0822ニューノーマルの名無しさん
2021/03/17(水) 10:40:19.03ID:qDXFvegA0憲法13条
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
コロナ感染が生命や自由、幸福を追求する権利に反するんだから
それを抑える為の立法に支障はない。
新型インフルエンザの時みたいに、個別のウイルスに限定した立法なら
拡大解釈を防ぐこともできるし、新たなウイルスがでてきたら都度追加すればいい。
立法趣旨に感染症蔓延防止のための立法と明記しておけばいい。
憲法で国民の自由は奪えないって理屈はあってるけど
「公共の福祉に反しない限り」って但し書きもきちんとついてる。