0670ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/03/19(金) 14:42:42.14ID:rrloqJNz0 >>650 その場合も客の歌唱は徴収対象となる 判決文からすれば、この場合は演奏主体はカラオケ店になってる 実態としては、カラオケ店が客の歌唱自体も含めて、 営利活動に利用してるのでそういう解釈になるのだろう