>>650
その場合も客の歌唱は徴収対象となる
判決文からすれば、この場合は演奏主体はカラオケ店になってる
実態としては、カラオケ店が客の歌唱自体も含めて、
営利活動に利用してるのでそういう解釈になるのだろう