https://news.yahoo.co.jp/articles/32e8f83b5257a926d24930efc8a30d0370fc0d9b
 現行の少年法は敗戦から3年後、1948年に公布された。大正期の1923年に施行された旧少年法に比べ、多くの異なる特徴を持っているが、メディアに対する規制もその一つである。一言で言えば、メディア規制は旧少年法よりも大幅に緩くなった。

非行少年を「野放し」にする少年法改正案

今回の少年法改正には多くの関係者が反対した。反対の意見書を提出した後、記者会見する元家裁調査官、伊藤由紀夫さん(中央)ら

 ところが、このたび国会に上程された改正案は、この規制をもっと緩和して、少年事件報道の重要な部分において、メディアの自由裁量を認める。改正案の提案者は、メディアをよほど信頼しているのだろうか。それとも意図は別にあるのか。(47NEWS編集部・共同通信編集委員=佐々木央)

 ▽匿名は少年保護と更生のため

 メディア規制は少年法61条に定められている。条文を引く。

 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事または写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

 出版物に「当該事件の本人であることを推知することができるような記事または写真」を掲載することを禁じている。「推知することできるような」とあるので、一般に「推知報道の禁止」と呼ばれる。新聞や本・雑誌だけでなく、時代に即してテレビやラジオ、インターネットメディアにも、この禁止は及ぶ。

共謀罪法案について、参院法務委で参考人として意見陳述する山下幸夫弁護士(2017年6月)

 未成年で事件を起こした人を「少年A」とか「少女A」と呼ぶのはこれに由来する。

 これによってメディアはしばしば批判の対象となる。悪いことをした少年を、なぜ匿名にして、かばっているのかと。この点については、日本新聞協会の「少年法第61条の扱いの方針」(1958年)が分かりやすい。

 「少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの"親"の立場に立って、法の精神を実せんすべきである」

 法の目的は「未成熟な少年の保護」と「少年の更生を可能にするため」である。メディアもそれを理解し、自主的に自らの手を縛っているのだ。

 ▽旧法なら少年事件報道なし?

 旧少年法はどうだったのか。74条に同趣旨の規定がある。

 第74条 少年審判所の審判に付せられたる事項または少年に対する刑事事件に付き予審または公判に付せられたる事項はこれを新聞紙その他の出版物に掲載することを得ず。(現代仮名遣いに改めた)


(略)