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値札張り替えの負担とかを考慮して、平成25年(2013年)10月1日から7年以上という
非常に長い猶予期間が有ったにもかかわらず(ただし、速やかな対応は求められていた)
特例措置を自分達の都合の良い様に解釈・悪用して総額の明瞭な表示を拒んでいて
猶予期間が終わった後も、ほぼ同じ不明瞭な表記をしてセコい商売をしているところは
↓あたりからガンガン通報してやったら良いと思う
見せしめで行政指導・命令を食らってニュースになるところが出てくれば渋々でも従うだろう

消費税転嫁対策特別措置法(8条)違反被疑情報提供フォーム - 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/disobey_form/
※匿名での通報も可能だが、お上の動いてくれやすさを考慮すると実名通報を推薦

消費税率引上げに際しての便乗値上げ情報・相談窓口
電話番号 : 03-3507-9196 (直通)
FAX番号 : 03-3507-9286
E-mail : g.binjyo.soudan■caa.go.jp ※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。

※参考 : No.6902 「総額表示」の義務付け - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
> 1 「総額表示」の意義
> 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
> 値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
> 消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
> ※平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「消費税転嫁対策特別措置法」により、
>  「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば
>  税込価格を表示することを要しないこととする特例が設けられておりましたが、
>  この特例は令和3年3月31日限りで失効しました。