東京都の小池百合子都知事が4月9日、政府に「まん延防止等重点措置」(以下、重点措置)の要請をすることを表明した。重点措置は4月5日からすでに大阪府と兵庫県、宮城県に対して適用されている。この「まん延防止等重点措置」が適用されると、私たちの生活は何が変わるのか。そして、緊急事態宣言との違いはどこにあるのだろうか。
【BuzzFeed Japan / 千葉雄登】

基本的には「ステージ3」で適用

「まん延防止等重点措置」は、新型コロナ対応の基準となっている新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に創設された新たな仕組みだ。

緊急事態宣言は感染が拡大している「ステージ4」で発令されるが、重点措置は基本的には宣言発令の一歩手前に位置する「ステージ3」で感染拡大を食い止めるために適用される。

重点措置が適用されれば、都道府県は飲食店への時短営業の命令や協力金の支給が可能となる。

「まん延防止等重点措置」、緊急事態宣言との違いは?
都道府県単位で発令される緊急事態宣言に対し、重点措置は政府が対象とした都道府県の知事が一部の市区町村など地域を絞っての適用や、業態を絞っての適用が可能だ。

重点措置では、時短営業を要請し、応じない場合には命令することが可能だが、緊急事態宣言のように休業要請はできない。

また、全面的な外出自粛の要請も重点措置ではできないとされている。

なお、時短営業の要請や命令のために、必要な範囲内で事業者に立ち入り検査を行うことも認められている。

飲食店などが正当な理由なく命令に応じない場合、緊急事態宣言下では30万円以下の過料が科されるが、重点措置では20万円以下の過料となっている。

飲食店の営業は?酒の提供はどうなる?
飲食店の営業や酒類の提供、その他の制限についてはどのようなものがあるのだろうか?

重点措置の対象となる地域では、政府の基本的対処方針に基づき、次のような取り組みを行うこととなっている。

(1)飲食店の営業時間を午後8時までとすること、酒の提供は午後7時まで
(2)カラオケ設備の利用自粛
(3)感染防止対策を行わない人の入場禁止などの判断を飲食店に要請
(4)感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛の呼びかけ
(5)高齢者施設の従業員などを対象とした頻回な検査の実施
(6)歓楽街などで陽性者が出た場合の重点的な検査
(7)入院が必要な患者を受け入れられるよう病床の確保

大阪府、兵庫県、宮城県では4月5日から31日間、重点措置が適用されている。

大阪府では大阪市を、兵庫県では神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市を、宮城県では県内全域を対象にしている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6c93151c4f13790aadb4dc256c5cac4ed3688b9d
4/8(木) 15:18配信