>>648

そのアンカーは全く反論になってないよ

だって、

>>637>>603の内容に対しても反論が成立しているんだから


> 第130条 後段
> 正当な理由がないのに要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
> 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
>
> 店のルールとか必要ないんだよ
> 刑事上は、退去を要求して追い出せるというのがが原則。
> もちろん、相手に正当な理由があれば別だが、「マスクをしたくない」というのが正当な理由になるわけがないだろ