賠償は置いといて
発注者の責任
受注者の責任
施工者の責任

採るべき措置と法的義務
これが為されて初めて設備の機能。
取説通りに使用してそれでも駄目なら欠陥を疑う。

今回は採るべき措置が採られていない。
活線でヘッド復旧による入力段異常電圧による火災信号の誤動作でもそもそもコールドスタートが前提だから製造元免責。