>>321
>4条では他国との協力することが義務になっており、治験はこれに当たる
通用すると思っているのか?

第四条の一般的義務は、
麻薬の使用を、医療上及び学術上の目的にのみ制限するための条文だわ。
医療に関してじゃねえわ。

いつまで勘違いするつもりなんだ?