>>531
公道や河川敷・児童公園など公共の施設や区域へ酒類を持ち込み「路上飲み会」等を催して、多人数かつ大声で騒ぐ行為は、都の『迷惑防止条例』に抵触しますので、退去指示に従わない場合は、警察官が現行犯逮捕でき、所定の罰金を科す事も出来ます❗