C男は児童ポルノ法違反も、14歳未満で刑事責任を問えず

 捜査の結果、わいせつ画像を送ることを強要した加害者であるC男は、児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当した。だが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。

殺人事件の時効が無くなったように14歳以下でも親の同意無しに少年院に入れられるよう変わりますように