>>151
ググったら環境省のHPに定義があった
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
*愛護動物とは
 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

ウサギだからダメってのは法に準拠したものみたいだ・・・