【税理士が解説】相続の盲点…タンス預金はいったん「相続人の共有財産」になる [孤高の旅人★]
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相続の盲点…タンス預金はいったん「相続人の共有財産」になる
4/29(木) 11:01配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/51724887077320600d5f3e39ecbe349ee4b8d404
遺産相続において、現金は不動産等とは異なる「分割しやすい財産」と考えられていますが、それぞれ「現金」「預貯金」「金銭債権」の区分によって扱いが異なります。例えば預貯金の場合、遺産相続前に相続人が単独で引き出せる金額には一定の基準があるなど、注意が必要です。相続専門税理士が解説します。
タンス預金などの現金は、いったん相続人の共有となる
(※画像はイメージです/PIXTA)
銀行預金は遺産分割の対象となり、各相続人が単独で引き出せる額には制限があります。
●「可分債権」は本来、遺産分割の対象外
相続人どうしによる「遺産分割協議」で注意すべきなのは、相続財産のうちの「可分債権」の扱いです。可分債権とは、文字どおり分けることのできる債権のことで、代表的なのが他人に貸したお金(金銭債権)です。
最高裁判所判例では、金銭債権などの可分債権は、相続開始によって各相続人に、その法定相続分に応じて承継されます。つまり、金銭債権(金融機関に対するものを除く)は遺産分割の対象にはならないのです。
なお、タンス預金などの“現金”は債権ではなく、モノです。現金は物理的には簡単に分けることができますが、債権ではないのでいったん相続人の共有となり、その後、遺産分割協議を経なければ分けることはできないので注意が必要です。
●銀行預金は可分債権だが例外的な扱い
可分債権に関連して、さらに注意すべきポイントがあります。それは、銀行預金の扱いです。
銀行預金は金融機関に対する金銭債権(預金払戻請求権)であり、上記の理屈では相続の発生とともに、各相続人に法定相続分に応じて帰属するように思われます。
もし、そうだとすれば、相続人はそれぞれ自分の法定相続分だけ、金融機関に対して預金の払い戻しを請求できることになります。
実際、以前はそのように解されていました。金融機関が事務手続き上、二重払いなどのリスクを避けるため、遺産分割協議書の提出を求めることはありましたが、窓口では柔軟な対応もされていました。
しかし、2016年(平成28年)の最高裁判所判決によって、金融機関に対する金銭債権(預金払戻請求権)については例外的に、「遺産分割の対象である」ということになりました。つまり、相続人は遺産分割協議で合意しなければ、被相続人の預金の払い戻しができなくなったのです。
これが現場での混乱を招いたことなどもあり、その後、民法改正によって2019年(令和元年)7月からは、遺産分割協議の前であっても、相続人はそれぞれ預金払戻請求権のうち相続開始のときの債権額の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額(最高150万円)については、単独で払い戻しが請求できることになりました。
【相続における現金、預貯金、金銭債権の扱い】
★現金
モノであり、いったん相続人の共有となり、遺産分割協議によって分ける。
★預貯金
金銭債権ではあるが、遺産分割協議の対象。※ ただし、預金口座ごとの残高の3分の1×法定相続分(同一金融機関で最高150 万円)までは、各相続人が単独で払い戻し請求できる
★金銭債権(株式・投資信託など)
相続の発生と同時に、各相続人が法定相続分で承継する。
次ページは:不動産の名義変更を怠ると、その後の権利関係が面倒に
以下はソース元 タンス預金を真面目に申告する前提の馬鹿に説明されてもね >>6
数年前までに財産の売買があって、預金されてなければ調べられる。
継続的に月20マンとか下ろされてても調べられる。 ロレックス、ダイアモンドの生前にこっそりが1番。
金地金、ランボルギーニは所有者登録してるからダメ。 >>7
俺もそう思う
金持ちがたくさん相続しても、相続後に税金かければいいんだよね
死亡時にいろいろするの面倒だよ >>9
宝石は売る時の価値がだだ下がりだぞ
原価無茶安いから
贈与税払って贈与した方がマシなくらい >>7
結局のところ金持ちの相続税は「田分け」になるから
国の経済を動かす小さい資本家がジワジワ解体されるから
日本はどんどん貧乏になるんだよな >>13
富豪がいないから大資本が必要な新産業なんて生まれないしな タンス預金の金をどうやって亡くなった人のものって証明するの? これで二千万出てきて
亡くなった人は世話してくれたナントカさん(お孫さん)に全部あげますって遺言書いてらしたけど
近寄りもしなかった親族がわらわら出てきたって話聞いたな >>6
真面目に、じゃなくて人伝てに聞いてキレた他の相続人から訴えられる、というパターンを想定してじゃない?
だから、ちゃんとやれ、と。 タンス預金なんてもう船で北朝鮮あたりに運ばれてマネロンされてるだろ
現金主義自体脱税そのもの >>1
可分債権は、遺産分割協議の対象外といっても、実務上は遺産分割協議で分けることになる。
現金は、多額ではない限りトレースできない。でも、亡くなる直前に銀行から引き出されて現金化されると問題になりがち。
預貯金は金融機関の書式が分割協議書と同じ内容になっている。
株式等は、法定相続割合で共有になっていたとしても、証券会社に預けているような上場株式だと、単位株じゃないと売却、優待の問題があるから、結局は誰の名義にするか協議することになる。自社株でも事業継承からむしね。 親の箪笥預金は子が貰うと相続高いやろ?
妻や夫が総取りした方が相続は安いんじゃなかった? >>6
遺産分割の話で相続税の話なんて一切書いてないけどな >>25
配偶者の税額軽減があるから一次相続分の税額は抑えられる
ただ次はその配偶者にかかる相続が発生する、その時には税額軽減使える配偶者はいないから
相次相続分があるにせよほとんどモロに課税される
一次相続時に配偶者の財産もいれた二次相続までシミュレーションしてから分割するのがよくされるやり方 >>28
民法と不動産登記の話しかしてないからなw
だったら司法書士に話聞けって感じ >>15
そんな奴がいても大半がロクでなし、てのは現実に証明されてるからどうでも良いよ。 >>8
どうやって調べるのさw 聞く奴も居ないし、居ても「しらね、無かった」…で終わりやろ
「直前にン千万円を下ろしたはずなのに、、無い」…なら問い詰められるが、「知らない」と言われたら現物を探すのは税務署の仕事だよ
相続人同士の争いなら、裁判所に訴えて、、誰が現物を探すんだろ?? >>31
不動産売買なら調書が税務署に送られる
登記は簡単に調べられるし預金口座も職権で調べられる
これで譲渡収入があったことが判明する
相続で税務署から連絡あったら大抵ここまでは調べられてる、
つまりその存在はあるものと確信して問い合わせされる
ここまでの状況証拠を突き付けながら
ここで修正に応じたら重加つけませんけど、嘘突き通すなら重加つけるから
数百万から最悪数千万加算税いただきまっせと言われたら皆んなブレブレになる 研究員は、税務に関する理論又は税務行政上の諸問題について、税務大学校の研究部教授、大学教授、更には国税庁の指導担当者の指導の下に各自研究活動を行い、その研究成果を論文にまとめます。
また、これらの研究活動の充実を図るため、研究員を大学又は大学院に聴講生又は博士前期(修士)課程受講者として派遣しています。
聴講生を派遣している大学及び大学院
東京大学法学部
東京大学経済学部
一橋大学法学部
博士前期(修士)課程受講者を派遣している大学院
一橋大学大学院国際・公共政策教育部
早稲田大学大学院法学研究科
早稲田大学大学院会計研究科
大阪大学大学院法学研究科
神戸大学大学院法学研究科
京都大学大学院法学研究科 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています