>>78
憲法読んだのか?
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。」

前項と言うのは、”戦争、威嚇”の放棄であって、そのための戦力放棄であって、自衛隊について規定する法を
作ることに何の問題があるんだ?