【道路交通法36条4項】
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。


つまり、この直進車には
・右折車に続く右折車と歩行者を予見し、
・安全な速度、方法で直進する
義務があるってことだわ。