>>672
【さいたま地裁は刑事処分を下さず、医療少年院へ送致】

検察は「再犯の恐れが極めて高い」と指摘し、「再犯の防止には刑事処分が必要だ」などとして、懲役5年から10年の不定期刑を求刑。
しかし、さいたま地方裁判所は、2013年3月12日の判決で「医療少年院で治療することが再犯防止の最良の手段だ」と、
少年を家庭裁判所に移すことを決定した。

2015年には被害にあった女性が、岡庭容疑者と両親を相手取り、慰謝料などの賠償を求めた訴訟を起こし、
さいたま地裁は岡庭容疑者側に約1900万円の支払いを命じている。