犯罪で名前が公表されてしまっても、名前を変えるのは簡単。
例えば 山田太郎

下の名前(太郎)を変えるのは簡単。家庭裁判所の許可があればできる。
正確に読んでもらえない、とか
奇妙である
などの「正当な理由」があればよい。許可はまず間違いなく下りる。

姓(山田)を変えるのは難しい。
裁判所の許可が下りるには、「やむを得ざる理由」が必要。
姓を変えてもやむを得ないと認められるのは難しい。まず不可能と考えるべき。

だが、簡単に姓を変える方法がある。
婚姻・離婚
養子縁組

婚姻に際し、相手の姓を名乗る。
母方の姓を名乗るため、母方の祖父の養子になるなど。

だから、この阪上翔伍という男も
全く別の名前にすることはごく容易にできるのだ。
養子に入って姓を変え、家庭裁判所の許可を得て下の名前を変えれば別人のできあがり。
本籍も現住所も変えれば全くの別人になれる。

だから他の医大も、こいつを間違えて入学させないよう十分注意する必要がある。
生年月日、出身高校、などは久留米大が今から他の医大に周知させるべく、連絡を回す
必要がある。