0119ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/05/10(月) 22:28:59.10ID:sgJ2Cxs10 憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 これがあるから 移動制限をお願いしかできないんだろ 防疫の観点で制限できるって変えるしかない