>>281
警察が遺失物預かる期間が6ヶ月→3ヶ月に短縮されてるのと混同しとるんとちゃう?

遺失物法
第28条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格
(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件に
あっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金
を拾得者に支払わなければならない。

↑法の規定は5%〜20%の間で謝礼払えよ ってルール。 一般的には間を取って10%って感じ。