5月6日、横浜市のアパートから体長約3.5mもあるアミメニシキヘビが逃走しました。

飼い主の男性:
「大変反省しております。目撃した際にはくれぐれも接触しないように対応していただければ」

 アミメニシキヘビは、毒はないものの、人に危害を加える恐れがある「特定動物」に指定されていて、警察などとともに飼い主の20代の男性も捜索を続けていますが、未だに発見には至らず…(5月12日時点)。

近隣住民:
「2mとか3mとか?恐ろしいですね。そもそも飼っていること自体が、一般の家で飼うことが信じられない」

 ヘビはどのように飼われ、なぜ脱走したでしょうのか?

 市によると男性は4年前に許可を受けたガラス製のケージでヘビを飼い始めましたが、その後、手続きをせずに別の大きな木製のケージに移していました。ケージにカギはついていましたが、飼い主は…。

飼い主:
「ヘビ自身、力があってドア・窓・網戸をずらして出る力があった」

 ヘビが自力でカギを外した可能性があるというのです。さらに窓は換気のために開いていて、そこから逃げたとみられています。ヘビの専門家は…。

日本蛇族学術研究所・高木優研究員:
「(大型になると)人の骨を砕いてしまうぐらいのパワーを持ち得るヘビではあります。こちらから何か刺激をしたりしない限りは、人間にわざわざ噛みついてくるようなことはしないですが、噛まれてしまうだけで裂傷という大きな傷になりますので」

 今のところ被害は出ていませんが、ヘビを逃がした飼い主は罪に問われるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

Q.ガラス製のケージで飼うことで許可を得ていた飼い主は、勝手に木製の入れ物に変えていたという経緯もあったそうですが、飼い主が罪に問われることはあるのでしょうか?

菊地弁護士:
「飼い主は動物愛護管理法違反に問われる可能性があります。これは一般的に動物愛護法と言われているのと同じで、愛護だけでなくこういう危険な動物の管理も色々定めている法律です。

 逃走中のアミメニシキヘビは、人に対して危害を加える恐れのある特定動物です。基本、飼ってはいけないのですが、例外として許可を得た時だけ飼えるんですね。そのかわり許可には、どういう場所でどういう入れ物で飼うのかなど条件が色々あります。今回はガラス製の入れ物ということで許可を得たのに、実際は無許可で木製のケースに変えてしまったとなると、飼育条件の無許可変更ということで罪になり得るんですね」

Q.逃げたこと自体が罪になるのではなく、飼い方が約束と違うということですか?

菊地弁護士:
「そうなんです。“逃がしちゃった罪”というのはないんです。今回のケースですと、懲役6ヶ月以下か罰金100万円以下となっています」

Q.この特定動物に関しては、ニホンザルやワニガメなど約650種が指定されていますが、去年6月に法律が変わって、愛玩目的の新たな飼育を禁止するとなったんですね?

菊地弁護士:
「はい。以前は条件を決めて許可を得ればペットとしての飼育が可能だったんですが、今回のケースが典型で、逃走して人に危害を加えるような可能性があり、法律が改正されてペットとしての飼育を禁止し、飼えるのは動物園や研究目的に限定されました」

Q.これまで飼っていた人はよいのでしょうか?

菊地弁護士:
「以前に既に許可を得ている人は、条件さえ守れば継続して飼育は可能ということです」

Q.動物が人に危害を加えてしまったらどうなるのでしょうか?

菊地弁護士:
「飼い主は過失致死傷罪に問われることがあり、動物は殺処分の可能性もあります。これは特定動物といった危険なものに限らないですが、特定動物の場合は罪になる可能性が高まりますので気を付けて下さい。

 例えば今回のニシキヘビは、捕まっても動物園が引き取ってくれるというのならいいのですが、仮に行き場がないと殺処分もあり得ます。かわいそうな気もしますが、自治体の条例などでそういう事ができると定められている場合もあります」

5/15(土) 18:37 関テレ
https://news.yahoo.co.jp/articles/82546c53d8813ed8ee0b259eb9a8cc7a66b8c5a2