>>302
下記のような判決の一部でそれは感じたw
なんか変な弁護したっぽいな


>弁護人は,そもそも本件投稿と793番の投稿の各内容を
>併せて見るべきではないという趣旨の主張をする。

>しかしながら,前記のとおり,本件投稿が793番の投稿に対する返信と
>捉えられること等からすると,本件投稿の閲覧者は,その内容を理解しようと
>793番の投稿内容も見た上で本件投稿を読むのが通常といえ,
>弁護人の上記主張は,むしろ不自然な読み方を前提にするもので,採用できない。

>また,弁護人は,本件投稿がされた媒体が匿名掲示板であることに加え,
>本件投稿の体裁が疑問符を付け,確認を求めるものであることなどからすると,
>本件投稿の内容はその真偽について疑いをもって見られるようなものであるから,
>そもそも事実の摘示があったとは評価できない旨主張する。

>確かに,匿名掲示板では,一定の虚偽事実が投稿されることは周知の事実といえる。
>しかしながら,他方で,投稿された内容はすべからく虚偽事実との認識まで
>広く共有されているとは考えにくく,結局のところ,
>閲覧者は,その媒体の性質を踏まえつつ,その投稿の内容等に則して,
>真偽の可能性について判断を行っているものと解される。