>被告人は,本件投稿により,被害会社の名誉を毀損するかもしれないことを
>認識しながら,あえて本件投稿をしたと推認することができ,被告人が
>少なくとも名誉毀損の未必的な故意をもって,本件投稿に及んだと認められる。

まあ、この板で企業を叩いている連中も該当するからな
たとえ「事実」であっても名誉棄損は成立するので気をつけること