東京オリンピックの開幕まで2カ月を切った中、開催都市の東京都では緊急事態宣言が6月20日まで延長される見通しとなった。新型コロナの感染収束が見通せない中、主催者のIOC(国際オリンピック委員会)側は開催する姿勢を崩していない。

一方で、国内では緊急事態宣言下での五輪開催は難しいのではないかという声は根強い。

感染拡大防止を図る中、都が3万5000人の来場を想定するパブリックビューイング会場を設置することにも批判が出ている。環境に配慮した大会を謳っておきながら、設営や工事のための車両が出入りするため樹木の剪定がされることも、火に油を注いでいる。

田村憲久厚労相は5月27日の国会答弁で「(五輪観戦で)感染リスクが高い行動をすれば、感染拡大が増える」「ご自宅で応援をしていただくようなオリンピックにしていかなければならない」 と指摘。コロナ対応をめぐる休業要請だけでなく、オリンピックをめぐっても都側と国側の足並みの乱れている。

こうした中で注目を集めているのが、IOCと東京都が結ぶ「開催都市契約」だ。菅義偉首相が「開催の決定権はIOCにある」と述べる背景には、この契約がある。

5月28日には日本経済新聞が「五輪開催契約、IOCに『全権』 中止なら日本が賠償も」の見出しで、「日本側が中止を要望した場合、IOCが多額の賠償金を請求してもおかしくないと専門家は指摘する」と報道。Twitterでも「五輪開催都市契約」がトレンド入りした。

「開催都市契約」には何が書かれているのか?
「開催都市契約」とは読んで字のごとく、オリンピック・パラリンピックの開催都市と開催都市がある国のオリンピック委員会、IOCの三者が結ぶ契約だ。東京大会のものは、2013年9月にアルゼンチンのブエノスアイレスで結ばれた。

「オリンピック憲章」と開催都市契約には、大会に関するあらゆる権利・義務について定められ、IOCが包括的に決定権をもつことが規定されている。もちろん、大会の中止に関してもだ。

ここにきて注目されるのが、大会中止に絡む「契約の解除」に関する条文(66条)だ。そこにはこう記されている(※日本語訳による)

5/28(金) 14:41
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e4ce9fcef4b871cffdd5ea3cded6af377d850fb