>>948
そもそも業務妨害罪の成立を問題にするなら、
個人がゲームをするために買ったが、買って一時間でランサムウエアに乗っ取られた場合は無罪になるんだな?

間抜け。
ウキペディアですら、

業務に使用するコンピュータの破壊[2]、コンピュータ用データの破壊[2]、コンピュータに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により[2]、コンピュータに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、他者の業務を妨害する行為が本罪を構成する[2]。

と書いている。

>>964
話は逆。法の網の目で引っかからない行為。
強いて言えば警察官職務執行法になるが、こっちは別に法の網の目をかいくぐれとは書いていない。