>>770
お前、相手のレスに反論することなく、再び自分勝手なことを言い出してんの?

俺はお前のレスを踏まえてレスをしているんだから、お前も俺のレスに対して、
どこがおかしいのかを説明したうえで、反論しな。

もう一度言うぞ。

重要なのは
> 事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう
> 「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の
> 趣旨目的に照らし相当とはいい難い
の論理だっての

判例が言っているのは、「当該働きかけ」が「勧誘に」該当するものもあれば、該当しないものもあるってこと

あと、逐条解説にあるように、
「勧誘」とは、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方をいう。
だから、陳列は別に勧め方じゃないしなあwww

で、陳列は「働きかけ」であり「個別の消費者の意思形成に直接影響を与えること」 の場合、
陳列は勧誘にあたる、という話なんだから、そうじゃない場合は勧誘には当たらないってこと

で、
> 「広告、チラシの配布、商品の陳列、パンフレットや説明書、店頭掲示など」を指す法律用語
ってなんだ?
まさか、「勧誘」のことを言っているわけじゃあないだろうな??www