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https://news.yahoo.co.jp/articles/a6be37c001f37c43992c1a54130d6c3bbd4df599

今月6日午前3時過ぎに沖縄県南風原町新川の県道で、「車線をはみ出して走行している車がある」と目撃者か
ら警察に通報があった。
駆けつけた警察が車を停車させて、職務質問したところ、運転していた看護師の女(43歳)から酒の匂いがし
たという。
警察が詳しく調べたところ、女の呼気から基準値の10倍のアルコールが検出され現行犯逮捕された。
女は「酒を飲んで運転したことは間違いない」と容疑を認めている。
【酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは】
酒を飲んで運転する行為・飲酒運転は道路交通法により取り締まられ刑事罰に処されるが「酒気帯び運転」と「
酒酔い運転」に分類され明確に違いがある。
【酒気帯び運転とは】
酒気帯び運転は、呼気1リットルあたりアルコール濃度が0.15ミリグラム以上検出された状態のことを指し
、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。
【酒酔い運転】
いっぽう、酒酔い運転はアルコールの濃度での判断ではなく、正常な判断や動作が出来ない状況を指すもので、
より悪質な飲酒運転として酒気帯び運転よりも罰則の重い5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
酒酔い運転かどうかの判断にあたっては運転手が白線の上をよろけることなく歩けるかや、事情聴取の際に呂律
が回っているかなど総合的に調べ警察が判断する。
今回の看護師のケースでは基準値の10倍のアルコールが検出されたが、女は警察の職務質問の際、受け答えが
でき歩行もできていたことから酒気帯び運転で逮捕された。
「酒気帯び運転」「酒酔い運転」ともに刑事罰の他にも運転免許停止や取り消しなど行政処分も課される。また
、酒を飲んで運転して人を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」としてさらに重い刑事罰を受けることにもな
る。