日本の民事、行政訴訟は実害がないと起こせない
実害は直接的な必要がある

要請に従って倒産しても訴訟は起こせない
従わない権利はあるから、あくまでも任意に従った建前

命令されて従って倒産しても訴訟は起こせない、訴状は原告適格無し、訴えの利益無しで門前払い
命令に対して不服申立てもできるから

不服申立てして蹴られて過料が課されて初めて実害と認定され訴訟が起こせる
だから逆に行政は過料は課さないよ