筋が悪いね
性的同意年齢を16歳以上にすると、16歳未満同士の性行為は現状の12歳同士の性行為と同じになる
刑法では14歳以上に刑事責任を問えるが、性的自己決定権を16歳に引き上げた場合、権利が付与されていない16歳未満に強姦や強制わいせつの罪を問うことが出来るのだろうか
未熟だから権利を与えないのならば、性行為に関して「責任無能力者」になるんじゃないのか
責任能力を有していないのに「罪は問える」というのは、理屈が分らない

それと、刑法の堕胎罪はどうなんだろう
さらに言えば、16歳未満は人工妊娠中絶の決定権を失うことになるんじゃないのか
理屈の上では、人工妊娠中絶に際しパートナーの合意だけじゃなく、親の合意まで必要になるだろう
16歳未満の出産、あるいは中絶という自己決定権を剥奪し、産みたくなくても親が産めと言えば産み、産むなと言われれば出産を希望してても中絶しなければならないのか?
それとも、性的自己決定権がないのに人工妊娠中絶の権利はある、堕胎罪は適用しない?
どういう理屈だよ、と