(大阪地方裁判所 平成20年6月27日判決) 本件は、成人の被告人が出会って2日目の14歳の少女を姦淫した事件である。裁判所は、少女が被告人による姦淫行為に対して、「やめて」と言って被告人の肩や腕を手で押さえたり、両足に力を入れて閉じたりしており、被害少女が性交に同意していなかったことを認めながらも、暴行の程度は反抗を著しく困難にする程度のものとは認められないとし、また、被告人に被害少女が受け入れていたとの誤信もありえたとして、無罪とした。