>>786
無知の披露はいらん


日本国憲法第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止
又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。