>>696
法的には車両通行帯の設けられた道路であれば、安全上好ましくはないものの違反ではない。
しかし、この『片側二車線道』が正式に車両通行帯の指定を受けていない場合は左側端に寄ってないので違法。

交通安全とマナー等の観点でみた場合は、車道左端に自転車通行の目安となるペイントがあるのを無視し、
かなりの速度で他の車両への配慮に欠けた運転をしているのが明らかなので、
交通の流れを妨げるマナーの悪い危険な運転なのは否定できない。
一般論として、積極的にすべきではない行為だろう。