2019年4月19日、東京都豊島区東池袋で「トヨタ・プリウス」が暴走し、母子2名が死亡をはねて死亡させた罪を問われている、飯塚幸三(89)ですが、仮に実刑を受けても高齢が理由になって執行停止となり、収監されない可能性が高いという指摘が話題になっています。

収監されない可能性の根拠となっている「刑事訴訟法第482条」では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について、「年齢70年以上であるとき」などに該当する場合は「執行を停止することができる」とされています。

今後最高裁まで裁判が長引いた場合、飯塚幸三は90歳を超えていると考えられますが、90歳になって始めて刑務所に入るという前例はないようです

https://socom.yokohama/vehicle/car/37144/

有り余る資産に比べれば微々たる自動車保険の掛け金で賠償がなされるだろう

せめて獄中で惨めに死んで本人だけでなく飯塚の家が後世まで侮蔑されることが唯一の償いではないか