>>649
で、その法律をどうやって捻じ曲げるの??

皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条)
皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条)

こんなんいじったら世論の反対受けるだろ。
上皇陛下退位の時も一世代のみとかなり条件付きで法律を通してたじゃん。