https://news.yahoo.co.jp/articles/8451720ac917947d49e79c4943546d78fa60bbb3?source=rss

運転中の電車、バスの運転手に肖像権やプライバシー権はあるのだろうか。

兵庫県神戸市などを走る路線バス「山陽バス」(神戸市垂水区)の公式ツイッターが、バスの撮影にあたり、運転手らの顔にモザイクなどの加工を求めたことがインターネット上で話題になっている。

鉄道に詳しい弁護士は、映り込み写真の投稿に配慮すべきと説くが、過剰な配慮には反対の考えを示す。

●SNS掲載は大歓迎でも「個人特定は避けて」

話題になったのは、山陽バスが6月11日に投稿したツイートだ。

〈当社のバスを撮影していただき、SNSへ掲載していただくのは大歓迎です。1点だけお願いを申し上げます。運転手・乗客のプライバシー保護のため、モザイク・スタンプ等で個人が特定できないように加工をお願いいたします。〉

この投稿に対して、ネット上では、「中には撮られたくない乗務員さんもいらっしゃるので細心の注意を払わなければ」など概ね好意的な反応がみられる。

さらには「SNSに投稿する時は運転士・乗客・一般車のドライバーやナンバー・通行人へのぼかし・モザイク処理は必要ですね。撮りバス界隈だけでなく、撮り鉄界隈にも広まって欲しい内容」との声もあがった。

バスや電車を撮影する際、運転手の顔をネット上にアップすると、どのような問題があるのだろう。鉄道に造詣の深い甲本晃啓弁護士に聞いた。

●運転手を撮影・投稿しても、「権利侵害」認められる可能性は低い
つづきはソースにて