産経新聞 2021/7/6 21:19

自宅で知人女性に多量の覚醒剤を摂取させて死亡させたとして、傷害致死と覚醒剤取締法違反の罪に問われた東京都渋谷区の会社役員、石原信明被告(72)の裁判員裁判の初公判が6日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)で開かれ、石原被告は「(犯行の事実は)ない」と起訴内容を否認した。

検察側は冒頭陳述で、被告は被害者と自宅で飲酒していた際に違法薬物を勧めたが拒否されたため、日本酒に覚醒剤を混ぜて飲ませたと指摘。「犯行後、知人に覚醒剤の処分を依頼し、知人が被告宅の近くのコインパーキングのゴミ箱に捨てた」とした。

弁護側は「被告のパソコンなどには覚醒剤を入手した形跡がなく、被害者に覚醒剤を摂取させる動機や必要性もない。2人で多量の酒を飲み、女性の異変に気づいた後は救命行為も行っている」などと無罪を主張した。

起訴状などによると、石原被告は平成30年7月22日、自宅で知人の五十嵐友理さん=当時(28)=に多量の覚醒剤を摂取させ、急性覚醒剤中毒で死亡させたなどとしている。

https://www.sankei.com/article/20210706-ZVTSWNL2HNJCDJZXT4T6L3FYFU/