0630ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/07/15(木) 16:33:48.43ID:LiQgL5Lz0 3年以下の禁錮刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部又は一部の執行を猶予することができる(執行猶予) つまり7年だと執行猶予はつかないのか? 求刑7年でも、判決で3年とかに減らされる可能性あるの?