3年以下の禁錮刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部又は一部の執行を猶予することができる(執行猶予)

つまり7年だと執行猶予はつかないのか?
求刑7年でも、判決で3年とかに減らされる可能性あるの?