とりあえずまだ求刑だからな。
しかし数々の証拠証言にもかかわらず自己の過失を全く認めずに不合理な弁明をしてることと被害者や遺族に全く謝罪の気持ちなどを表していないことからすると、高齢であることも特に斟酌すべき事情とは認められずほぼ求刑どおりも有り得る