【南米】コロンビア、乾燥した大麻の花の輸出を合法化 [ごまカンパチ★]
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https://news.yahoo.co.jp/articles/211ed0f86c303ffc2e112231742b658352ea3073
コロンビアは23日、医療用の乾燥した大麻の花の輸出を合法化した。大麻を含む繊維製品や食品の製造も認可した。
イバン・ドゥケ・マルケス(Ivan Duque Marquez)大統領は、コロンビアで医療用大麻を栽培する18の多国籍企業の一つである
クレバーリーブス(Clever Leaves)で開催されたイベントで、「乾燥した花の輸出禁止」を解除する法案に署名した。
コロンビアは大麻の国際市場において「主要なプレーヤーになりつつある」とドゥケ氏は述べた。
世界有数のコカイン生産国で、大麻の生産も盛んなコロンビアは、2016年に医療用大麻の生産を合法化した。
しかし、これまで輸出が認められていたのは大麻の抽出物のみで、花は認められていなかった。
関連スレ
【イエス】キリストが起こした奇跡は大麻オイルの作用だった!? 「聖書に記載」識者が次々指摘、明かされる“大麻の真実” ★2 [ごまカンパチ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1627107444/ >>2
コーヒー栽培は麻薬製造のための表の仮面だからな
コロンビアに限らず・・・ 世界規模のアヘン戦争はじまってんね
世界中の猿どもは歴史から学んでほしいものだ >>5
アヘン戦争はアヘンを「禁輸」したことで始まったんだが・・・
お前が勉強しろよ落第生 >>5
そうだね
1925年のハーグ阿片条約で禁止にされたにもかかわらず
学徒動員で子どもたちに校庭で芥子を栽培させ
戦中もせっせとアヘンを作って中国に売っていた悪魔の所業をもっと世界に広めるべきだね
https://i.imgur.com/iMCuxNM.jpeg ヤク中は皆殺しにして薬物問題を解決しましょうwwww これは感慨深いわ。低品質コンセミラが
お約束だったコロンビア産が
高品質シンセミラを合法輸出する日が来るとはw 性同一性障害の手術の時と同じで
合法化に時間かかるから
どんどん海外に金が流出してしまふ。。。
次の政権辺りで一気にやらんと
悪法極まりないしな
依存症になるような奴はべつに治療すればよろし
かなりの病気に効能あって使えない理由もないしな >>12
南京大虐殺2000万人じゃ全然足りなかったよな 猿がレスしてきた・・・
要は薬物中毒にすれば国家弱体化と大衆愚民化出来るってことだ
なんでこんな簡単なことが猿にはわからんのだろうか
ほんと一々説明してもらえると思い込んでるから猿は困る
知能が低すぎて話にならんのだよ 東京オリンピックにイギリスの短距離走選手として出場するディナ・アッシャー=スミスさん(25)は23日、人権侵害や不正に抗議し意思表示することは「基本的人権」だと述べ、五輪出場選手による抗議の全面解禁を求めた。
東京オリンピック・パラリンピックで選手たちが抗議行為をすることについて、国際オリンピック委員会(IOC)は今年7月、禁止ルールを緩和した。選手たちは競技の前後に「意見を表明」できるようになった。選手たちが試合前に、人種差別への抗議として片膝をつくことは認められる。ただ、競技中や表彰式、選手村では、そうした行為は禁止されている。
これを受けて、表彰台でも差別に抗議するしぐさを認めるよう、一部の選手が連名でIOCに要望書を提出した。
女子100メートル走で金メダル候補とされているアッシャー=スミス選手は、IOCの禁止規定と違反への罰則は、実際には実施不可能だと述べた。 「人種差別に抗議した人を処罰するって、いったいどうやってそうするのか、いったいどうやってそんなことを強制するのか」とアッシャー=スミス選手は言い、「誰かが、人種差別は間違っていると言ったとして、それを理由にその人のメダルを取り上げるのか?」と疑問をあらわにした。
「抗議すること、意思表示することは、基本的人権だと私は思っている」
選手はさらに、IOCの罰則は「まったく実施不可能」だとして、「(以前の規則のままでは)選手が次々と大会中に抗議行動をする事態になって、IOCにとってとても恥ずかしい事態になっていたはず」のため、IOCはルールを緩和したのだろうと述べた。
五輪憲章第50条は、競技会場や選手村で政治的、宗教的、人種的な宣伝活動を禁じている。
しかし、2020年にアメリカで黒人男性ジョージ・フロイドさんが白人警官に殺害された事件を受けて世界的に人種差別や警察暴力に抗議する動きが広がったことを受け、IOCは競技前後の「意見表明」を認めた。 このIOCの規則緩和について、多くの選手たちは緩和は不十分だと書簡をIOCに提出した。署名した中には、1968年メキシコ大会でアメリカ国内の人種差別に抗議するため表彰台でこぶしを突き上げた米陸上のトミー・スミス選手とジョン・カーロス選手もいる。
選手たちの書簡は、今の状況は世界のスポーツ界にとって「転換点」だとして、「(IOCによる規則改定は)表現の自由を基本的人権として尊重しようという姿勢も、国際スポーツにおける人種的・社会的平等を実現しようという姿勢も、反映していないと考える」と批判している。
アッシャー=スミス選手は、スミス選手とカーロス選手が表彰台で「ブラック・パワー・サルート」と呼ばれるポーズをした瞬間は、オリンピックの歴史でも特に象徴的な瞬間だったと話す。
「ああいう瞬間があるからオリンピックは記憶に残る。ああいう瞬間をオリンピックで見ると、誇らしい気持ちになる人は大勢いる」 大麻の花って言うとまるでチューリップのような物かと
勘違いする奴が出てくるだろw
ちゃんと「花穂」とか「バッズ」って言ってよ 大麻なら何でもいいから吸いたい10年ぶりに
北海道とかの野生のクソネタでいいわ
日本は外圧以外何したって合法にならないからね さすが奴隷労働で嗜好品と薬物で外貨を稼ぐトンデモ国家 >>9
知ってたとして悪い気になったのか?
戦後に波平がヒロポン常用してくらいなのに >>6
アニメ化決定
農業化高校の落花生
姉妹作 合法化高校の大麻生 解禁したら労働環境緩和するけど日本人って精度にこだわるから結局働くんだろうな 大麻の効果だと知らずに呑気に大麻やってるやつの音楽聞いてのど自慢してるやつマジでうざいな >>1
日本では所持は違法なんだよ?いい加減気付こうねその意味? ヘロ、コークでも買い叩かれてるのに
バッズが幾らで売れるんだよ しかし合法国でも大量の輸入は許可業者じゃないと違法だろ?
個人輸入は無理そうだな オリンピックは麻薬単一条約(第4条)で他国と協力することとなっているので、その国際間で大麻を取り入れても何も問題ないってことになる
日本国憲法第98条は国連の麻薬単一条約と言っても良い(医療大麻の管轄は)
大麻取締法も日本国憲法第98条で運営されているのでなおさらである
警察も日本国憲法第99条に従うことになってるのでこれも遵守されるってことになる だめ絶対キャッチフレーズ作ったやつは大麻の歌作ってるやつの知り合い(電通)
そろそろ、気づこうよ
自分たちの信じてたことがいい加減ということを 覚醒剤、だめ とかいうポスターにはインパクトゼロ。
つかったらこんな日常ですというのを学校やツベで動画で見せて廃人を見せないと絶対伝わらん。 >>60
プラスチックが宝石に見える
100円ショップとか宝石だらけのようになる 酒の中毒性がマジでヤバ過ぎるからさっさと大麻と取り替えろ!
あんな何人も殺してる殺人ドラッグを売るな!
飲んでる奴も全員逮捕しろよ! 酒、ダメ絶対! 「ダメ絶対」って五輪開会式で今話題のあの電通佐々木が仕掛けたらしいな
まんまと電通に騙されとるアホどもはいい加減目を覚ませ
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/81947 医療に関しては世界中で増えていくばかりだから特に違和感はないな ドライフラワーか
観賞用ならセーフで良いんじゃないの?
ケシとかも 日本も大麻合法化待ったなしだな、輸出できるようにしてビジネスチャンスに繋げるべき 合法国同士幾らで取引する気だ笑
只の花穂なのに 馬鹿じゃないの?
ビジネスチャンスww チャンスなんてものはその時に条件が整ってなければ掴めないものなんだよ
農業も繊維も製薬も弱い日本にはまるで関係ないチャンスだと言える 密売者が保険のためがん患者に提供するとかしたらまた変わるかもな がん患者が国連の中に行くとか(若しくは)。
国連日本本部は中は治外法権なので、尚かつ生権生存権が適用できる 日本はどんどん遅れていくな。
製薬会社とか、合法の国に出ていって研究してる。
アホだなぁ… 東京国連日本本部(神宮近く)の中は治外法権なので結構みんなやってるらしい
職員になれば大麻は自由にできる。全くではないが、麻薬取締官(研究免許所持者)と同じような合法所持者扱いになる
麻薬取締官も国連が組織してる THC入のリキッド闇でなくても合法的に売人から買えるぞ
法律で何も引っかからない >>82
闇でないものをプッシャーから買う意味が分からないw >>83
闇でなくてもって書いてある
闇でも合法ってこと わが国の国庫からは20兆円の医療保険予算が費やされている
その利権が飛んでしまう医療大麻に戦々恐々 >>84
子供すら騙されない嘘を吐くヤク中wwww >>86
嘘でなく事実だぞ
嘘なら嘘である根拠を言ってみろ >>87
具体的にどこで売っているかを答えてご覧よ >>87
もしもTHC入りリキッドが違法じゃないのなら
楽天でも売っていないとオカシイだろ? >>88
>>89
それが嘘である根拠にならない
違法であると言わなければいけない
感覚で決めてたらそれは違法だぞ
問題は違法であるという根拠を引き出せないことにありそれが周知されて今こうなってるのだからその根拠を示してほしい
もし示せないなら合法ってことになるだろ
それが売人がどこで売ろうとなんにも問題はないと言える根拠になる
楽天にしろメルカリにしろそうなればそうなっていく。問題ある、と言えないじゃないか。この時点でおかしいのは自分でよくわかってること。自分の発言のおかしさを語っても仕方ない。
最後は周知されていくよ。使用罪がないってのも結局それの広布だからな >>91
それは違法でないから逮捕されてないだろ
つまりでっち上げ晒してるのを周知してる記事だ。
虚偽告訴罪って言うんだぞ >>93
は???
違法でないならなんで回収すんのかいってみろよクソバカwwww
THCの販売許可なんて違法なものは日本のだれももってねえぞwwww >>94
だから違法という思い込みのでっち上げたっていってんだろw
じゃあなんで使用罪がないか言ってみろよw
THC吸い込んでんだろがw >>95
だからなんで回収する必要があるのか言えよゴミクズwwww >>96
文字読めないのかw?
違法という思い込みのでっち上げと書いてあるだろw >>97
ブーメランwwww
俺は>>94で聞いてんだよwwww
逃げてねえで答えろクソバカwwww https://i.imgur.com/QsID2bX.jpg
大麻リキッドのどこが違法って書いてあるんだw ?
大麻草、製品とまで書いてあるじゃねーかw
闇で売ってる大麻まで除かれてるぞw >>92
>もし示せないなら合法ってことになるだろ
全く通用せん法解釈を垂れ流したらアカンで
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
https://osaka-keijibengosi.com/dennshitaima-taiho-keijijiken-taimatorishimarihouihann-bengoshi/
〜THC成分を含む電子大麻も大麻取締法違反の対象となります!!〜
〜THC成分を含む電子大麻も大麻取締法違反の対象となります!!〜
〜THC成分を含む電子大麻も大麻取締法違反の対象となります!!〜 >>98
何動揺してんだ?
論破されてバグっちゃった?w >>99
THC入りのリキッドが違法って言ってんだよクソパカwwww
>>82
てめえでほざいたことも忘れるヤク中は皆殺しにしましょうねwwww >>100
だからそれも法律でないよなw
そんなことどこに書いてあるんだw?
法律違反を晒してもしょうがないだろw >>101
動揺してんのはお前だろwwww
逃げるなよゴキブリwwww >>102
>>99 精製に必要なものを除くって書いてあるだろうが
違法ってのはお前の願望なんだよw法律じゃねーよw
早くTHCの使用罪がない理由を言ってみろよw
言えねーじゃねーかw嘘つき野郎w
逆ギレしてるのはその嘘がバレるからだろw >>99
どこにも天然THCが合法なんて書いておらんやん。
日本語を理解出来ていないから勘違いしているって気づきなよ。
天然THCは大麻取締法で規制して、合成THCは麻薬及び向精神薬取締法で規制している。
そのjpgは、麻薬及び向精神薬取締法では天然THCを規制していませんよと言っているに過ぎないのだ。 >>105
その部分は大麻取締法で規制してるからだろwwww
マジクソバカwwww >>106
大麻取締法は部位規制だぞ
お前ら法律わかってないだろw
大麻取締法に天然THCは規制してるって書いてあるところ見せろよw
思い込みで法律決めてたら大麻取締法自体なくなるぞw >>103
規制されている部位を許可なく所持したら違法だと、大麻取締法に書かれているよな?文句ないよな?
規制されていない部位にはTHCは殆ど含まれていない。
だから、ある程度の濃度があるTHCは、大麻取締法で規制されている部位とみなされるんだよ。だから有罪なのさ。 >>108
天然THCなんぞ満足に抽出できるのは規制された部分のみなんだよクソバカwwww
だから入ってないはずの製品から検出されたら規制部位が入っていたものとして即回収wwww
規制部位以外から抽出した証明のある製品だしてみろよwwww >>106
それだったら抽出されたものは尚さら合法だろw
規制されていない部位にはTHCが殆ど含まれてない
↑この時点で、作ってるからw
つまりデマw 今日もヤク中の嘘を暴いてタコ殴りwwww
みんなもヤク中の嘘を見かけたらタコ殴りにして一刻も早く殺してあげてくださいねwwww
ヤク中なんて生きてても辛いだけだからwwww 要は法律でなく適当に考えてでっち上げたものを違法だと言ってるだけ
ただの解釈で決めて、これをでっち上げで違法とすると虚偽告訴罪になるw 大麻スレって他のスレより真っ赤になって喚き散らしている奴がいるから面白いね >>108
あのjpgは、
麻薬及び向精神薬取締法では、合成THCを成分規制していて、天然THCを成分規制していないと言っているに過ぎない。
大麻取締法は部位規制で天然THCを規制している。
規制している部位のTHCは規制対象で、規制していない部位のTHCは規制対象ではないだ。
弁護士も違法と言っているし、裁判官も有罪と言っているんだぞ。
もっと日本語の理解力を上げてくれないかな。 俺は解釈じゃなくてきちんとソース出してるからなw>>99
お前らが守ってるのは法律、これの何者でもない
でっち上げも認めてることになるw >>111
よくわからん理屈を捏ねておるのー
規制部位から抽出したTHCは違法。
規制部位じゃなくともある程度まとまったTHCを抽出したら取り締まるってのが厚労省の見解だ。 >>115
だからそれが大麻取締法のどこに書いてあるんだって?
文が読めない以上のお前が法律を語る資格はないぞ
理解できないことを証明してるようなものだからw >>118
クソバカヤク中のほざくことと弁護士のいうことはどっちが正しいと思いますかwwww >>117
なんだそれw?
話が変わってないかw
その勝手な解釈ができるなら大麻取締法放棄してるって言ってるようなものだろw 自分で合法と証明しちゃったわw
しかもその時点でそれ以降の解釈は作り話ってことになるw
さっきまで違法とか言ってたのにまたコロコロ変わったなw
闇で大麻リキッド売っても合法であることを証明したようなものだw
>>99
この時点で闇でもショップでも出回れば堂々と買えるってことだ。
それで取り締まれば虚偽告訴罪になる
勝手な解釈が合法にしちゃって結局墓穴をほったなw
お前らがTHCを合法と教えてくれたようなものだz >>121
嘘を何度喚いても本当にはならないよゴキブリwwww >>123
意味不明wwww
嘘つきのゴキブリヤク中は一刻も早く死んでくださいねwwww だってコロンビアってコカが合法なんでしょ
すごい国だよな >>9
アヘンは麻酔や咳止めの原料にもなるから禁止してないよ
法律で規制して政府が管理し、嗜好品として乱用させるなって条約だろう
学徒動員は政府の指示なんだし完全に合法だ
それに食料増産が必要な戦争中にわざわざ国内でケシを栽培し
貴重な労働力を割いて中国にアヘンを売るなんて
すごい余裕があったんですねwww >>127
凄いか?
コカインよりアルコールの方が死亡率も
健康被害も他害性もすべて上なんだし
アルコールが合法な国に生きてる人が
コカインが合法だからと驚く必要が全く無いよ >>127
高山民族がコカの葉の慣習的使用じゃね? >>128
阿片、じゃなくてケシだろ
ヘロインは医学的用途ねーからな >>118
書いてあるってw
規制部位を許可なく所持していたら違法だって書いてあるだろ。
>>120
変わっていないよ、この通りだからな
天然THCという成分が規制されているわけじゃなく、
規制部位と認定されたら違法なの。規制部位と認定されなかったら合法なの。
規制部位じゃないTHCは合法なんだが、キメキメ出来るほどを集めるなんて金が掛かってしょうがないから
実際規制部位じゃないTHCをキメキメした人は皆無なのだ。
>>121
おまえさんだけやでこんな簡単な理屈を理解できないのは。 >>131
これはトップシークレットなんだが
阿片はケシから作るんだよ、勉強になったか?
それからヘロインが危険だからといって
モルヒネやコデインまで捨てろと言うような輩は
医学的なんて言葉を使うな ごーほーごーほー、ゴホゴホごーほー
浅はか合法〜♪ >>132
それだと麻向法の除かれてる大麻成分も違法になるぞ
自分の言ってることが法律違反してるw
まだわかってないのかw
大麻取締法は部位規制
条約でも抽出されたものは規制されてない
↓
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
どこに大麻取締法の成分は規制すると書いてあるんだ?
日本国憲法から見直したほうが良い
リキッドで逮捕は今後出てこないぞ
出てきたら全部>>99これを広めていくだけだ
それと虚偽告訴罪で犯罪になるということも伝える
↓
虚偽告訴罪
虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。
売人大麻でも完全合法。
根拠とソースはこれだけあるから言いまくれるわ。お前の根拠は何もないから言ったら犯罪だ。
その違いをこれから実感しとけw 大麻合法化しろ
下級国民を薬漬けにして何も考えさせるな 結局のところ違法合法でなく、違法の根拠を失うのが怖いんだろう。
だから犯罪してまで法律を捻じ曲げる
だが、だめ絶対作った電通佐々木のように大麻愛好家の知り合いがいるからもうこの時点で、馬鹿の根拠は失われてるわw >>135
違法になるよ。
麻薬及び向精神薬取締法で除かれているからって、大麻取締法で除かれているにはならん。
実際有罪になっているってことは、警察も検察も弁護士も裁判官も被告も「有罪」と判断しているんだよ。
1人でもええから「虚偽申告罪」と指摘している人を出してご覧よ。出来るもんなら出してご覧よ。 >>138
ならんよ
根拠とソース出して違法になるとか言ってるのお前くらいだぞ
あとアル中w
そんなやつの言うこと世間が聞くと思うかw
袋叩きに遭うぞw >>136
大麻吸うと逆に考えるんだよなぁ
国民をアホにしたいなら酒が最適かとw >>126
THC入りのリキッドが回収される理由を説明できないお前が嘘つきなんだよゴキブリwwww >>140
少なくともここでは嘘つきのバカにしかなってないけどwwww >>142
それできたところで逮捕してないだろw
その理由を説明できないお前がクソバカだw
逮捕してない時点で違法でないって気づけw
逮捕したら虚偽告訴罪だからなw
>>99このソース見て違法とかアホなこと抜かしてるのお前と変な癖のあるやつしかいないぞw
バカでつながって気まずいだろw >>1
オウンゴールは銃殺刑で、ハンドは一族郎党皆殺し(未遂)が不文律の国か・・・ >>99
横から済まないが「テトラヒドロカンナビノール」は平成二年政令第二百三十八号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令で家庭麻薬に指定されてないか? 医療用は解禁すべきだが、
嗜好用は違法のままでええわ
だいたいグアムやサイパンで大麻やれるようになったろ THCは、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第七十五号「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」に抵触するね。 >>148
意味不明wwww
逮捕されなかった理由も明らかになってw
THC入りのリキッドが回収された理由を説明できないお前の嘘が暴かれてるだけwwww >>152
それは無効だぞ
でっち上げて作ったやつだろw
もしそれが有効なら麻向法すら存在しなくなるぞw
大麻取締法自体栽培もできなくなるw
つまり、今いる大麻研究者全部逮捕しなきゃいけないことになるw
それができてないってことはそれは天然THCを違法にしたいために作った捏造文ってことになるなw
これが世間に公にされるようなものw >>153
逮捕されてないんだから結局は捏造ってことじゃねーかw
捏造作ったやつもいよいよ逮捕されるぞw >>155
研究者及び研究用は別に規定が有ります。 >>152
簡単にいうと
・化学的に合成されたTHC(↓を除く) ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」であり、麻薬取締法における規制対象
・Δ9ないしΔ8THCのうち分解反応などにより抽出・精製したもの ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」ではないが、大麻取締法における規制対象
・大麻草 ⇒ 麻薬取締法上の「麻薬」ではないが、大麻取締法における規制対象 いっそのことコロンビアやメキシコは薬物を合法化すればいいんじゃねw >>155
ねつ造では有りません。
麻薬及び向精神薬取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014#:~:text=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%9D%A1%20%E3%81%93%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E5%85%AD%20%E5%90%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%96%AC%20%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC%E4%B8%89%E3%81%AB%E6%8E%B2%E3%81%92%E3%82%8B%E7%89%A9%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238 >>152
あ、間違えたわw
それなら合法だよ
大麻由来のTHCは除かれてるw
>>99よく見ろw 天然THCは麻向法で規制がないので、大麻取締法で規制したいようだが、大麻取締法にもTHCが規制するところはどこにもないぞ?
法律は嘘つかない
嘘ついてるのはって勝手な解釈
俺は法律に書いてあることしか言ってないよ >>159
テトラヒドロカンナビノールは政令で麻薬に指定されています。
デルタ八テトラヒドロカンナビノール
デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール
デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール
デルタ七テトラヒドロカンナビノール
デルタ九テトラヒドロカンナビノール
デルタ十テトラヒドロカンナビノール 合成するための使用罪はないぞw
使用罪があったら合成にできないじゃねーかw いくつもあってその時点で使用してるのに気づかないのか。その天然THCが除かれてるって言ってるんだよw
使用のときに所持するんだから、その所持罪もないってこと。>>99
これが闇で売ってる大麻リキッドも変わらないってことだw >>167
麻薬及び向精神薬取締法では、区別はされていないようです。 >>156
逮捕されないですんだ理由すら理解できなかったのかクソバカwwww
ヤク中の知能がどれだけ低いかよくわかるはwwwwwwww >>9
それどう考えても麻酔の原料として育ててたんだろ
ABC包囲網のなかでどうやって取引したってんだよ阿呆 >>171
精製するために必要なものを除く(つまり天然THC)と書いてあるじゃん >>175
合法なものに法律名なんてないだろ
THC取締法なんてあるのか? 違法じゃないとほざくなら警察の前で吸ってみろwwww
あw
こんなバカにそんなものを買える金はないかwwww
酒も買えなさそうなゴキブリだしなwwww >>176
「精製するために必要なものを除く」と書いて有る法律は?
麻取法では抵触します。 使用罪がない、だけでなく所持罪もない
>>99
だからこの表を全国の警察の前で聞けばいいんだよw
抜き打ちでやってみるのもいいかもしれないなw >>178
抵触してたら除くってのを除けてないことになる、
そうなれば麻向法は法律として成立しなくなるぞ
よって抵触した時点で無効法になるだろw >>9
中国を一番アヘンでイジメたのはイギリスだぞ >>179
>>181
なんの事を言ってるか分からない。
「精製するために必要なものを除く」と書いて有る法律名は? 第一に麻薬って他の成分を添加したものの定義の総称だぞ
手を加えて合成したもの
その原料はどんなものであれ原料であり、麻薬の定義ではない
もし麻薬になってるのなら、除くとすら書かれてない 俺は弁護士の言うとおり違法だと確信してるからさw
合法だとほざくならそういった奴が証明しろよwwww
警察の前で宣言して吸ってみて捕まらなければ合法だw
できないなら嘘で確定wwww タバコの害を訴えるパヨクは大麻には何故寛容なんだぜ? >>184
それはあなたの定義です。
麻取法の定義は第二条に書いて有ります。 また手段が目的になっちまってるな。
大麻規制が何のための法律だったのか。
それの有害性が全世界的に医学的なエビデンス付きで否定されてんのにそれを維持したいのは誰なのか。
間違いを認められないから第二次大戦に突っ込んだ上にやめられなかったんだろう?
またおんなじこと繰り返すの?馬鹿なの? >>187
よくわからん。もし仮に天然THCが違法だったら大麻栽培してる時点でどうしてその麻取法にならないんだ?
で、もし規制されてたら合成THCも作れないぞ
>>165
なんでこんな作られちゃってるのw? 麻向法で規制されてるのは合成THC
それを「精製するために必要なもの」の天然THCは麻向法から除かれてる
科学名が同じと思ったらその中にまだ詳細が書いてあることを読めてないんだろう
それが麻向法に記載されているのだから法律名をもし遵守するんだったらこの定義になるぞw
完全にw >>189
ひょっとしたら同じ大麻成分でCBDと言うものが有るけど、それと勘違いしてない?
研究目的などの除外規定を除き、THCは禁制品です。
法律がそうなっているのです。 >>190
CBDとTHCは化学式は同じだが分子構造が違うので、CBDは規制されてはいないよ。 >>191
論破できないから話をずらそうとしているようにしか見えないな
じゃあ使用罪がないってのはどう説明するんだ?
その法律見せてくれよw
なんていう法律なの? >>194
論破も何も法律がそうなっているからw
議論と言うより、私は事実を言っているだけだよ。
何の使用罪?法律名を先に言ってね。 THC禁止法なんてあるわけないだろw
国連条約で医療や研究で認められてるが、その用途を医療として使えば使えるってことだぞ
法律で禁止しているわけではないw >>195
必死に嘘喚いてるのは少数のヤク中だけだよwwww >>200
さっきからW連打してない?
あぼーんだからレスされても見れないんだが。。 >>91
結局逮捕できねーじゃねーかw
この時点で虚偽告訴罪のリスクが高まってるんだぞw
完全に証明するまで一歩手前w >>198
処方された薬を転売するのはアメリカでも違法だったと思うが。 大麻って葉っぱを吸うもんだと思ってる人が時々いるから驚く >>198
>国連条約で医療や研究で認められてるが
その国際条約の名前は何かな?
それを日本は批准しているのかな?
もし、批准しているなら法律が有るはずだから、教えてくれる? >>201
レスされてるのが見てるなら開けんだろw
間抜けな奴wwww >>202
結局合法に手に入れる手段はないんだがwwww
早く自分の正しさを動画で証明して濃いよ嘘つきゴキブリwwww >>190
麻薬取締法で規制されているTHCとは、
分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されているTHCを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるもの
THCを精製するために必要なものとは、要するに精製処理のことで、
つまるところ、大麻を用いずとも分解反応と精製以外の化学合成により得られるTHCが麻薬取締法の規制対象となる
で、なぜ分解反応と精製が麻薬取締法の規制対象外かというと、
単純は話、分解反応や精製は大麻草を原料として行うものなので、大麻より得られるTHCは大麻取締法の規制対象だから
つまるところ、合成THCは麻薬取締法の規制対象、それ以外の大麻から抽出・精製したTHCは大麻取締法の規制対象
ただし、大麻取締法第2条にあるとおり、
・都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
・都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者
は、適切な手続きを経て免許を取得し法に従い研究・栽培している範疇では合法
あと、「天然THC」とやらについては、これは吹聴している輩がわざとぼやかしている部分だと思うが、
万が一「大麻に由来せず自然に存在する」THCがあった場合、それに対する法規制はない
(そのTHCが大麻から抽出されたことが分かれば、それは大麻取締法の規制対象)
そもそも「自然界に自然な状態で存在するTHC」なんぞ未だかつて発見されてないから、存在しないものにまで規制をかける理由がないというだけ >>211
麻薬取締官も天然THCは規制されてないって言ってるじゃんw
これでわかったかw
https://mobile.twitter.com/thcjapan/status/1247772887206916096
で、なぜ分解反応と精製が麻薬取締法の規制対象外かというと、
単純は話、分解反応や精製は大麻草を原料として行うものなので、大麻より得られるTHCは大麻取締法の規制対象だから
↑そんなこと大麻取締法のどこにも書いてねーよw
長文がその必死さを物語ってるが嘘の塗り壁お疲れさんw
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>210
どこの馬の骨とも分からない者のツイートを根拠にするのかw
白坂和彦って大麻取締法違反で前科2犯みたいだけど何者? >>212
だからその「天然THC」とやらの定義が
「もしかしたら大麻に由来せず自然に存在するかもしれない」という訳の分からないものだから
大麻取締法第1条に、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう、としっかり書いてある >>212
最後に天然由来のTHCは存在しないって書いて有るね。 >>205
5年遅れてるぞw
ゲームに負けて怒ってるやつ多そうだなw
>>215
だからそれは部位規制だって。大麻成分取締法じゃないぞw
条約にも抽出されてないもの(部位)しか規制されてないだろw
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
日本国憲法第98条を読めよ >>216
妄想とかわらん
その存在しないものをなんで勝手に定義として語れるんだよw >>217
大麻草および大麻草からなる「製品」が規制対象なんだが 金もなく頭も悪いw
これがヤク中の末路wwww
あとは使用罪で捕まって社会のゴミとして死ぬだけwwww >>219
あなた、人に順序だてて説明するが苦手でしょw >>13
ほんとその通り
この国何かと利権や権利関係が強くて
動きが何事も遅い
今や大麻はこれからの大きな産業になるのに
野生の大麻一所懸命刈り取ったり
馬鹿なことに労力使ってるよw >>220
製品って部位のことだぞ
成分は条約にかいてあるだろ。抽出されていないものが大麻。抽出されたものは大麻取締法ではない
抽出されたものは製品だろうが大麻草だろうが>>99で除くって書いてあるじゃんw
>>218
話にならないから喋ってこないでくれw >>224
部位は別に記述しているのでその主張はあたらない
抽出されたものは大麻を原料とした製品 >製品って部位のことだぞ
>製品って部位のことだぞ
>製品って部位のことだぞ
お分かりいただけただろうかwwwwwwwwwwww >>225
だから>>99で除くって書かれてるだろ
その主張はあたらない、ではないぞ
全部条約遵守が大麻取締法のになってるんだぞ
日本国憲法第98条で条約を誠実に遵守すると書かれてるだろw
その主張はあたらない、とはお前が決めるものでないよw >>227
>>99は麻薬取締法で定義する「麻薬」の定義(>>161後段の政令)であって、
これに基づけば大麻から抽出されたTHCは麻薬取締法の規制対象からは除かれる、ということ
そして大麻取締法の規制対象 >>224
全く根拠を示せてないなら、妄言と一緒だよ。
>>99で除くって書いてあるじゃんw
99の法律名は何?
>抽出されたものは製品だろうが大麻草だろうが
これは酷いw
抽出された大麻草ってなんだ? >>141
現在、合法的にモルヒネやコデインを作るには
工場でケシから阿片を経ず直接抽出するだろうが
戦時中の物資不足の時代に、国民学校の
生徒を動員するなら阿片を作る方が簡単だろう
阿片は鎮痛剤としても使えるし
今でも医薬品としてアヘン末が合法的に使われている
時代背景を考えられないのは朝鮮人の悪い癖だぞ >>228
どこにもそんなこと書いてないw
大麻取締法の対象なら大麻取締法に書いてなきゃおかしいだろうがw
勝手に作るのは犯罪だぞw >>229
国際条約も知らないくせに喋んなよw
頭が腐るw >>231
大麻取締法第1条に書いてあるとさっきも説明したんだが
大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその「製品」と >>233
お前の定義で法律決まったら使用罪いらねーよw >>228
厚労省 監視指導麻薬対策課の見解
「大麻取締法というのは部位を取り締まっています。ですが、大麻草の成熟した茎または種子には、THC成分の含有量が限りなく少ないために取り締まっておりません。それが大前提です。ですから、たとえ成熟した茎または種子から抽出された天然のTHC成分でも、ある程度の精神作用が起こるものは、麻薬及び向精神薬取締法と薬事法違反になります。そもそも成熟した茎または種子は繊維産業などに使われることを目的として取り締まっておりませんので、そういったTHC(THCA)オイルなどを作ることが目的ではないですし、多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります。」
厚労省から別の見解が有るなら教えて >>236
厚生労働省の見解であって法律でないぞw
ある程度とか勝手に決めてるのも法律にはないぞw
法律は嘘つかない。嘘ついてるのはオマエ >>238
法律の作ったところの見解だよ。
この見解に従って法律が運用されるってこと。 こういうことかw
ある程度は違法
ある程度は合法
使用罪は無いw >>240
日本語読めないのかよ
「多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります」 >>241
日本語読めないのかw
使用罪がないw
法律に嘘つくと虚偽告訴罪、偽証罪、公文書偽造、日本国憲法では15条でクビ切られるぞw >製品って部位のことだぞ
こんな世にも珍奇なことをほざくヤク中は日本語を読むことはおろか話すこともできないだろwwww な?
ヤク中を生かして助けようなんて考えるのがそもそもの間違いw
ヤク中は殺すことでしか救えねえよwwww >>243
なんの法律で使用罪がないんだ?
妄言も程々にしとけよwwwww >>248
う゛ぁーーーかw
麻薬及び向精神薬取締法と薬事法違反になりますって書いて有るだろ。 >>249
知的障がい者というのはw
>製品って部位のことだぞ
こういうものすごく頭の悪いことをほざく奴のことですねwwww >>248
合法だって言質は取れたかい。
電話も出来ない根性なしwww >>1
ほらほら、日本のマスコミの皆さん
皆さんが大好きな世界の流れですよ
大麻の合法化は世界の流れなのだから、日本のマスコミも大麻合法化に当然賛成なのですよね 大麻取締法の改正は馬鹿をいかに避けるかってのがわかったわw
検討会もバカ抜きで行われたしなw THCは>>99
これは結構広まってるみたいだから、ここで知的障害者起こしてたももう遅いぞw
広まっちまえば完全合法ってわかっちまうからなw
使用がないのと同じで今広まってるw >>256
そう思ってるのはお前だけだよ
捕まっちまえwww >>257
法律は嘘つかないのw
嘘ついてるのはお前w
嘘つくと罰せられるw>>243 大麻の使用ってなんだよ。
昔から繊維を使用しているじゃないか。今更何を言ってんだかw >>258
お前が、いくら合法だと言っても厚労省が取り締まるって言ってるんだから、捕まって裁判で決着を付けろよ。 >>262
いつの厚労省の話だ?
もういねーぞw
>>216
>>236頭大丈夫w? >>235
大麻草及びその製品に対する使用の罪が現状ないことが問題になっているんだから、それは別の話
>>236
時間がかかってすまない
要は「大麻取締法か、それとも麻薬取締法及び薬事法か」ということでよかっただろうか?
記事『人気高まるCBDヘンプオイルからTHC検出、厚労省「大麻取締法該当のおそれ」』
厚生労働省医薬食品局監視指導麻薬対策課麻薬係によれば
「茎や種子から、定量されるほどのTHCがとれることは考えにくい。THCが検出された時点で、大麻取締法に該当するおそれがある」
こちらは先の見解と食い違うと思われた
先の厚労省の見解が掲載されていたブログを見つけて読んでみたが、前段となる質問内容が見つけられなかったが、
回答の全文を見た限り、薬事法が出てくることから、恐らく大麻の製品の製造か輸出入になど関する問い合わせに対する回答かと思われた
自分が見つけた記事も同様に個人の所持や使用の話じゃないのもあって推測でしかないが、ケースにより適用法令が異なると考えられる
もしかしたら先のブログは薬事法違反からの麻薬取締法違反となるケースじゃなかろうか
どっちが正しいのか確実なところは分からなかったが、「成熟した茎と種子及びそれらの製品(成熟した茎からなる樹脂製品を除く)」の除外規定は、
「成熟した茎と種子にはTHCがほとんど含有されていない」という前提に成り立っている、というのは、どちらの記事・ニュースでも共通の見解
なので、成熟した茎や種子またはそれらの製品であったとしても、THCが検出されるほどの量が含まれていれば、どちらにせよ取り締まりを受ける、ということだろう >>196
許可業者なら可
違反の罰則は結構厳しいと聞いた ところで、リキッドなら最近男子高校生の逮捕者が出てた
数ヵ月前にも広島だったかで何人かが一斉摘発されてた
使用罪創設に向けて、おそらく今後も逮捕には積極的になるだろう
リキッドは合法だなんてデマを真に受けて逮捕された人は自業自得ではあるが、デマ発信者の犯罪教唆の被害者でもある
リキッドなら大丈夫なんて宣う輩は、他人の人生壊してる自覚を持て >>268
何も根拠なしにデマを言うと虚偽告訴罪になるぞ
虚偽告訴罪
虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む
お前の思い込みも犯罪だからなw >>266
具体的に何がどうなのか書かれてない
きちんと>>99みたいに法律に書いてあること示せ
長文はいいからソースを載せろ
かも知れない、とかなら上のデマと同じ、これで偽ると虚偽告訴罪と同様になるから気をつけろ >>270
お前に対する俺からの回答は、
「大麻草及びその製品に対する使用の罪が現状ないことが問題になっているんだから、それは別の話」
であって、その後の文章はお前には関係ない >>266
法律に書いてあること言ってるだけなのになんで守れないんだw
大麻草及び製品でも>>99で規制されてないだろがw
それと日本国憲法98条と条約よく読めw
大麻取締法だけで決まってると思ったら大間違いだぞw 会社から帰って来てまだやってたのが
凄い キメてんのガンジャじゃないな たいま なんかに まじに
なっちゃって どうするの 気づかないかもしれないがオリンピック選手大麻やってるだろ 農業が盛んなとこなら気候が合えば育てられちゃうもんね
普通に食べる野菜育てるより断然儲かるもんね あらゆる全てのスレがひろゆきみたいなマウントと揚げ足取りと罵倒中傷で埋まってんのな
滅びゆく国ってこうなるんだなあ >>272
後文はお前に向けた回答ではないと言ってるんだが、そこまで回答がほしいなら説明する
法令条文も載せるから少し長くなるが、お前がソースを載せろと要求したんだからちゃんと読め
Q1.大麻草及びその製品は規制されていない?(>>99)
A1.大麻取締法で規制されています
解説:
・>>99は「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する『政令』」の抜粋で、
この政令には大麻草とその製品が含まれていないが、大麻取締法においては大麻草及びその製品が規制対象となっている
・大麻取締法においては「大麻草の成熟した茎とそれからなる樹脂以外の製品」と「大麻草の種子とそれからなる製品」は除外されているが、
あくまで「それらにはTHCがほとんど含有されていないから」であって、それらにTHCが検出されるほど含まれていた場合は規制の対象となる
※ソース:厚労省職員への取材内容及び回答の掲載記事
https://ameblo.jp/yukimalutonahibi/entry-11963487663.html
https://note.com/cbdmax/n/ned5124af9aa2
Q2.大麻リキッドは合法? 持っていても逮捕されないの?
A2.違法、逮捕の可能性があります
解説:
・大麻取締法第24条の2に、大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は5年以下の懲役に処する、と規定されている
同条第2項には、営利の目的で大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、同条第2項の規定により7年以下の懲役か、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する、と規定されている
なお「みだりに」とは、法制上では「正当な理由がない」あるいは「法に定める免許・資格等を有さない」といった意味であり、
同法第3条に「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されているため、
少なくとも大麻取扱者でない者が大麻を所持することは「みだりに所持」している状態にあたる
※「みだりに」のソース:法律事務所の解説など(投稿制限に引っかかるので「みだりに 法律用語」などでググれ)
・なお、大麻取扱者は同法第2条に「都道府県知事の免許を受けて、『繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者』及び『大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者』」と定められており、
これらの大麻取扱者は同法第3条第2項において「大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない」と規定されており、違反すれば懲役その他の罰則がある >>272
Q3.大麻所持を唆したら逮捕されるの?
A3.あおり又は唆しの罪により逮捕される可能性があります
解説:
・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(通称「麻薬特例法」)
第9条に、薬物犯罪を犯すことや規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と規定されている
「薬物犯罪」については同法第2条第2項の定義に大麻取締法に規定する大麻所持罪(24条の2または7)が含まれており、
なお、「規制薬物」については同条第1項の定義に「大麻取締法に規定する大麻」が含まれている
・教唆犯は基本的に実行正犯と同じ法定刑によって処罰されるので、大麻所持教唆の場合は、大麻所持罪と同様に5年以下の懲役に処されることになる
・近頃ではYouTuberが大麻購入を密売人に持ちかけ大麻を持ってこさせて警察に通報し密売人を逮捕させたが、YouTuber本人も「営利目的での大麻所持教唆」として書類送検される、というニュースがあった
※ここまでのソース:https://ytranking.net/blog/archives/49076
Q4.麻薬に関する単一条約では、大麻からの「抽出物」は規制されていない?
A4.規制(統制)されています
解説:
・条約第1条第1項(b)には、(c)大麻植物(カンナビス属の植物)の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)とあるが、
これは大麻から抽出する物質もすべて「大麻」の定義に含まれる、という意味で、すべて附表Tの扱いとなり、統制措置を受ける
※ソース:http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20180906093320-EA02D032F7FBFE046CD3EAA47797400A65A28B6B547C7824E11741E677F41083.pdf
・つか常識的に考えたら植物自体より抽出物が問題なんであって、これに統制をかけなかったら仰々しく条約なぞ公布する必要がない ID:uxXX3QS20は違法薬物の売人だな
合法だと思うなら此処まで粘着しないだろ、異常だよ。 >>163
この情報はもらった。
麻薬を指定する政令の一部を改正する政令 平成元年11月17日
https://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/mayaku01/dl/h011117_1022.pdf
(3) 1の(11)及び(12)は、Δ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールであって、
科学的に合成されたものを麻薬に指定したものであり、
大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、
大麻取締法の規制の対象となるものであること。
↑
ガッツリ、天然THCは大麻取締法で規制対象だって書かれておるの― >>139
平成元年11月17日の麻薬を指定する政令の一部を改正する政令で、
「合成THCは麻薬及び向精神薬取締法で規制され、天然THCは大麻取締法で規制されている。」と明言されている。
俺は何度もこのように指摘していたやろ。
世間に通用せず袋叩きにあっているのは、己自身と気づいたほうがええで。 巨大市場に乗り遅れる日本。
こんなもん法で禁止されるような危険なものじゃない。
酒と違って喧嘩するとか暴れるとかないし。 >>286
それ平成元年のだろ
最新のは平成2年で、そこには何も指定されてないぞ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
なんで指定されてないか知ってるか?
合成THCが精製できなくなるからだ。
つまり、合成THCを規制してる時点で天然THCを規制することは不可能ということ。
つまり合成THCを規制します、という存在は天然THCが規制されてないことによって成り立つもので、その宣言自体が麻向法のTHCの存在意義となっている。
よって平成2年の最新の政令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
では精製するためのものを除く、となってるだけで、他は何も書かれていない
ようするに>>286それはアウトオブデータってこと >>284
じゃあCBDはなんで規制されてないんだ?
また嘘が顕示されたな >>292
成人の使用量の数百倍をマウスの胎児に静脈注射とか何の意味もない実験だな
むしろそこまでやっても死なないという安全性の証明でしかない >>Q4は完全に虚偽告訴罪だな
そもそも抽出されたものは規制されてないと書かれてる
それを大麻取締法として規制すると完全な虚偽告訴罪でありまた日本国憲法第98条で憲法違反になる
何もしなくてももろ虚偽告訴罪で逮捕されるよ >>293
分解反応以外の化学反応の、分解反応とは何でしょうか。
精製するために必要なものの、必要なものとは何でしょうか。
次のTHCは天然THCは無いのでしょうか。
デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール
デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール
デルタ七テトラヒドロカンナビノール
デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール
デルタ十テトラヒドロカンナビノール
理解してないと天然THCに規制が無いと言い切れませんよね? >>284
国際云々、医療はもう既に国連が認めてるぞ
がん治療のために大麻使って良いと言ってもいんだよ
娯楽であっても治療に使えば大麻使えと言える
もしだめ絶対なら日本国憲法第98条違反、および日本国憲法第99条違反になる。
国連はTHCだって認めてるぞ
WHOのレビューでもTHCが使われて勧告きてるだろが
治療のために大麻リキッドを闇市買っても良いというのも究極的には認められるつまてことになる
抽出されたものは大麻の定義でないからな
第一諸外国の医療大麻を政府は認めてる
もし麻薬特例法だったら政府は認めてはいけなくだめ絶対いわないといけないことになる。
だがだめ絶対いうと日本国憲法第99条違反になるから、この時点で医療に対していうと麻薬特例法自体が憲法違反になる。
つまり医療目的で使う用途があれば、事実上、全て大麻の取り扱いを麻薬特例法に当てはめることは犯罪になるってことだぞ
これも虚偽告訴罪、犯罪教唆にあたる
数年前と逆転してるが現実にそうなってる >>297
それが規制されてない天然THCで行われていることに気づけ >>293
「1年後に、天然THCは大麻取締法の規制対象から外された」とでも言うのかよ。
現在も天然THCは大麻取締法で規制されておるからな。
厚生労働省/CBDの部位規制は撤廃か/改正案で新方針医薬品活用も 2021/05/20
https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/8884
委員からは、「THCが植物由来なら『大麻取締法』、合成の場合は『麻薬及び向精神薬取締法』に該当するというのは、分かりにくいので、
『麻薬及び向精神薬取締法』の規制対象とすべきではないか」といった意見が上がった。
>>294
回収されたCBDオイルがあるんだから、CBDも規制されておるがな。
厚生労働省/CBDの部位規制は撤廃か/改正案で新方針医薬品活用も 2021/05/20
https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/8884
「大麻等の薬物対策のあり方検討会」で、大麻草由来の成分「カンナビジオール(CBD)」を抽出する際の部位規制を撤廃する方針を示した。 >>298
>これも虚偽告訴罪、犯罪教唆にあたる
こいつ、大麻を吸い過ぎて脳神経回路が破綻しているよw
やっぱり、大麻って危険だな。 >>302
されてないぞ
>>297
もろ使われてるだろ
そして使用罪がないが明確なソース
合成THCは使用罪がある
天然THCは使用罪がない
さらに麻向法では抽出されたものは>>99所持罪も除かれてる(大麻の定義ではない)
条約のとおりじゃん。これが最新情報だぞ?
そして虚偽告訴罪
条約に書かれてないことを書くことも虚偽告訴罪だぞ
つまり日本国憲法第98条違反は虚偽告訴罪が自然犯として成り立つということも制定できるな
そもそも大麻取締法はアヘン条約だからな
これも現在に移行してる麻薬単一条約の条文に沿ってない
この時点で大麻取締法自体が虚偽告訴罪になる。つまり即時改正しないと誰も逮捕できなくなるよ
昔の情報引き合いに出すこと自体が危険行為(犯罪教唆)ってことになるな >>306
これは酷い、もう禁治産者レベルだなw
大麻常習犯の成れの果てw 大麻とか関係ないぞ
法律読んで理解してるだけだからw
大麻でなく法律の問題だぞ ID:mH2Dh9MW0
ID:uxXX3QS20
↑これを見れば、大麻がどんなに危険か判るだろw >>292
天然THCが違法だったらその虚偽の実験もできないぞw >>302>>305
公布と施行を意識しとらんかったわ。
麻薬を指定する政令の一部を改正する政令 平成元年11月17日
https://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/mayaku01/dl/h011117_1022.pdf
平成元年11月17日に交付したってことは、施行は翌年の平成2年になる。
平成2年以降は、
大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、
大麻取締法の規制の対象となるものであること。
であることで確定だ。
残念でした。さぁごめんなさいしようか。 >>310
いい子だから、今日、精神科の病院へ行きなよ >>311見苦しすぎるw
平成二年政令第二百三十八号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
その施行されてる最新の情報(平成2年)で「天然THCは大麻取締法対象である」とどこにも書いてないじゃないかw https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
オツムが園児になってるの?w 天然THCを除外するって、何処に書いて有るんだよ。まさに狂ってるね >>293-294
通知の4.施行に伴う留意事項の(3)には、
・1の(11):6a,7,8,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オール
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
6a,7,8,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
(別名Δ9テトラヒドロカンナビノールであって化学的合成品であるもの)
・1の(12):6a,7,10,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オール
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草及びその製品に含有されている
6a,7,10,10a―テトラヒドロ―6,6,9―トリメチル―3―ペンチル―6H―ジベンゾ―〔b,d〕ピラン―1―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
(別名Δ8テトラヒドロカンナビノールであって化学的合成品であるもの)
の2つは、Δ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールであって、化学的に合成されたものを麻薬に指定したものであり、
大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、大麻取締法の規制の対象となるものであること、とある
で、これはお前が堂々と示した平成2年政令第1条第59号及び第60号にまったく同じ指定がある
当たり前の話だが、公文書の取扱いに関しては、明確に「○○年○○月○○日○○発第○○号通知については、廃止する」といった通知等がない限り従前の取扱いが継承される
よってH1.11.17薬発1022号厚生省薬務局長通知の取扱いが継承される
それから、大麻から抽出したCBD製品も、日本の大麻取締法で除外されている種子や成熟した茎も、麻薬に関する単一条約における統制対象(附表T)だが、THCが検出されない限り具体的な規制はない
簡単な話、THCが検出されないのであれば、そもそも「麻薬に関する」条約で具体的に規制すべき意味がない
第28条第2項においても「この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適用しない」と規定してあるが、裏を返せば「大麻」の定義がそこまで広いといえる
本来ならほとんど検出されないはずのTHCが検出される可能性があるから、附表Tに掲載されている大麻を「大麻植物(カンナビス属の植物)の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)」と広く定義してある
>>296
「抽出されたものは規制されてない」と、具体的にどこにどう書かれているんだ?
>>298
国際云々というのは略称麻薬特例法のことだと思うが、そもそも大麻特例法は今のところ医療大麻どうこうという法律ではない
医療大麻の取扱いに関する国内法を整備しなければ日本国内では運用できない
そしてそれは政府と厚労省が現在一所懸命設計中、こればかりは国が動かなければどうにもならん
あと正式名称をもう一度書くが、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、だ
「全て大麻の取り扱いを麻薬特例法に当てはめることは」って、誰がそんなことをした?
今まで散々麻薬取締法や大麻取締法の罰則について説明したのに、お前は何をどう読み違えたんだ?
というか>>305「大麻取締法自体が虚偽告訴罪」とか、起き抜けに腹筋壊そうとしてくるの本気でやめてくれませんか? >>292
>>99で精製するために必要なものとして規制から除外されてる天然THCが使えて良かったなw >>316
どんどん、意味不明に成って行くw
おい、”天然THC”の定義は何処に書いて有るんだ?
大麻を吸い過ぎて幻覚を見てるだろw >>315
どんなこと言ってもこれが最新情報だぞ?
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
もし天然THCが大麻取締法対象なら>>292この時点で天然THCは違法になり、この研究者は逮捕されてるぞ?
使用罪がないとか秘密裏に認めててそんなこと言っても世間に嘘をバラすだけだぞw
大麻取締法も虚偽告訴罪になるぞ
日本国憲法第98条違反また麻薬単一条約違反における虚偽が疑われてる
>>317
お前が信じてる>>292この実験で使われてるのがそれだよw
意味不明でなくただ真実晒されてバグってるだけだろw >>310
大麻常習犯は、ひょっとして麻薬及び向精神薬取締法と大麻取締法の規制から研究者が除外されてるのを知らないのか!?
バカだぁwwwwwwww >>318
こいつ、都合の悪いことは全く答えないのな
"天然THC"の定義はどこに書いて有るんだ >>318
お前は今まで何を見てきたんだ?
前提の確認だが、お前のいう「天然THC」とは、大麻から抽出したTHCのことを意味しているということで合ってるよな?
その上で、大麻取締法では、
第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう
同条第3項 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう
第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない
と規定しており、このことから合法に研究していると強く推認される
後文の「大麻取締法も虚偽告訴罪になる」について、
法律そのものが「犯罪」を構成する要件とは何か、本気でよく考えて見ろ 大麻取締法は
昭和二十三年法律第百二十四号(アヘン条約に基づく)
麻薬単一条約は
千九百六十一年の麻薬に関する単一条約に基づく
日本国憲法第98条では国際条約遵守が制定されている
アヘン条約は麻薬単一条約に継承されたので、日本国憲法第98条上、大麻取締法を制定するのであれば
麻薬単一条約に沿ってなければならない
なのに大麻取締法は
昭和二十三年法律第百二十四号(アヘン条約に基づく)
のまま
つまり、この時点で日本国憲法第98条並びに条約遵守違反となり大麻取締法自体に虚偽告訴罪が確定することになる >>319
だからその研究者、海外だろうとリキッドだろうと、抽出されたものは除くとなってるから、その時点で誰が何を取扱おうが合法ということだ
研究者というのは許可を得て栽培したり研究するもののこと。つまりそれたけで成分の取り扱いとかは規制されてない。リキッドやオイルも一般で扱ってるだろ。
使用罪がないとか知ってるだろ?
これ研究者以外でも取締対象になってないじゃんw >>324
妄言はいいから、"天然THC"の定義が法令のどこに書いて有るのか聞いてるんだよ。 >>325
厚労省が言ってたがそれも知らないならそいつらが語る法律もまるっきり無知であると自分で証明してるようなもんだぞw
>>326
それは論破できないという返しという意味だなw
妄言はよく最終審議で使われるw 大麻だめ絶対は、もう末期に近い
精神鑑定狙おうとしても無駄だw >>327
憲法の話なんてどうでもいいんだよ、アホ!
"天然THC"の定義が法令のどこに書いて有るのか言えよ コカインの成分を染み込ませた乾燥大麻を輸出するんですね? >>330
>>212とか天然THCでググってみろよw 自分で”天然THC”と言っておきながら、定義と聞かれて答えられないとは、程々呆れるね。 >>332
ばーか、Googleに責任を押しつけるな マトリの言ってることより俺の言ってることを信じるのかw
なら俺が法律だなw
>>333
じゃあ死ねよw >>335
結局、それかw
知ったか振りが、とうとう馬脚を現したな >>335
"天然THC"と言っているのはお前だろ。こんなアホは見たこと無い。 な?
ヤク中なんて殺して問題ないと思えるだろwwww >>302
それはだから現行法が何も規制されてないってことだぞ
つまり条約遵守してるからそれができる
つまり、現行の大麻取締法の誤りを認めてることになる
もしそうでなければ部分規制撤廃なんかできない。また、それはCBD云々でなく大麻草全てを使えるようにするってことだぞ。
勧告でそうなったんだから当然だがな >>313
えっと
公布文には書かれているけど、施行後の政令文には書かれていないじゃないかーと言いたいのか?
あのね
「合成THCは麻薬及び向精神薬取締法で規制するけど、天然THCは大麻取締法で規制するよ〜ん」ってのは留意事項なんだけど、
MDA等についての留意事項も、施行後の政令文に書かれておらんわい。
留意事項を政令文に明記しなくとも別におかしいことではないのだ。 >>323
大麻取締法は、麻薬に関する単一条約に沿って改正されていないではないかー、虚偽告訴罪が適用されるぞーと言いたいのか?
成立年が書かれているだけではないか、大麻取締法は十数回も改正されておるわい。
大麻取締法wikiより
1953年(昭和28年)の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。
1963年(昭和38年)の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。
1990年(平成2年)の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、
および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。 >>339
>それはだから現行法が何も規制されてないってことだぞ
実際逮捕して有罪になっているんだから規制しているがな。なぜ何も規制されていないと思えるのだ?
>つまり条約遵守してるからそれができる
どんな論理構造なんだ?
条約の義務として、医学的科学的目的以外の使用をできないように規制を掛けなくちゃいけないのだぞー。
>つまり、現行の大麻取締法の誤りを認めてることになる
逆だ!
日本の法律で医学的科学的目的以外の使用を出来るようにしたら条約違反なんだわ。
>もしそうでなければ部分規制撤廃なんかできない。
どんな論理構造なんだ?
実際成分規制している国があるんだから、日本が成分規制しても条約違反にはならんぞ。
>勧告でそうなったんだから当然だがな
おそらく勧告の意味を理解していないのだろーなー。
WHOの勧告のことを言っているなら、その意味は「WHOは推奨するけど、その決定は加盟国の投票で決めましょう」だ。
投票の結果には従わなければいけないが、WHOの勧告には法的拘束力はないぞー。
WHOの勧告で可決したのは、スケジュール4からの削除だけ。その他は否決された。
その内容はスケジュール4物質として規制しなくてよくなっただけで、今まで通り規制を掛け続けても条約違反ではないのだ。
それにスケジュール4から削除されたからって、嗜好用はもちろん、医療大麻を解禁しなければいけない法的拘束力はないからな。
スケジュール4から削除されたからって、現状維持でも条約違反には当たらないからな。 使用罪がない、で天然THCは除かれてるってことに気づこうよ。
これが正式文書
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
ここに合成THCを精製するのに必要なもの(つまり天然THC)は除く、と書いてあるだけだ
だから天然THCでも使用罪がないんだぞw
抽出されたものはさらに所持罪もない>>99
もう一度いうかw ?
だから天然THCでも使用罪がないんだぞw
だから天然THCでも使用罪がないんだぞw まだやってるw 寝てないんじゃないのか?ギンギンで眠れないんだろうな 大麻中毒は眼を血走らせて寝ずにずっと書き込みしてるのか。ガク((( ;゚Д゚)))ブル >>345
そんな事、何処にも書いてないぞ、キチガイ
"天然THC"の定義はどうしたよ。グーグル先生たすけてーってかw 寝ずに5chに書き込んでいるものに、違和感を感じないとは同類か。 >>350
どこにも書いてないのにどこから合成THCが出てくるんだよw
精製するものが天然THCじゃなきゃ合成THCも精製できないだろw
勝手にTHCが生まれたら大麻取締法は存在しないぞw
じゃあ逆に合成THCは何で精製されてるんだよw >>352
"天然THC"の定義は何処に書いて有るんだよ
"合成THC"の定義は何処に書いて有るんだよ
嘘っぱちだから、答えられないんだろ 定義すら答えられずにグダグダ言ったって意味が無いのが分からないとはね。
w >>356
"天然THC"も"合成THC"も定義を答えてくれませんので、回答不能です。
早く答えてよw ID:mH2Dh9MW0
ID:uxXX3QS20
ID:rBNabQO80
ID:oP2F5/Ag0
IDをコロコロ変えて多数派工作かよw >>357
科学的に成功って書いてあるんだから
天然と合成、定義されてるだろw
自分でそのソース載せてるんだから答えてくれよw
厚生労働省は天然THCのこと発言してるぞw
>>236
>>212
自分がソースだして知らないなんてことはまさかないよなw >>359
支離滅裂な事を言うなよ。
お前が"合成THC"と"天然THC"と言う語句を使っているだろ。定義も分からずに使ってるのかよw
"合成THC"と"天然THC"の定義が何処に書いて有るか、さっさと言え。
定義は基本だから定義を出せなければ、お前の言っている事は総て無根拠でデタラメと成るぞ。 >>360
厚生労働省が使ってるだろw
なら聞けよw
むしろお前がソース>>292出した時点でそれを知ってないと何も証明できないじゃんw
何も知らないのにソース出したということかw? ちなみに天然成分でもあるΔ9THCは化学的にも合成方法が確立されておりw
天然であるかどうかは不純物からしかわかりませんw
合成したものと天然のものを混ぜた場合はなんになるんでしょうねwwww >>361
厚労省の定義じゃない、お前の定義を聞いているんだよ。
お前って、直ぐ他人に責任を押しつけるのな。そう言うのを卑怯者って言うんだぞ 定義を自分の都合のいいものにすり替えて論点ずらしをするのはバカのヤク中の常套手段ですねw
イチゴを甘い果物だからバナナだと言い張るようなものなのでw
見かけたらどこまでもバカにしてやりましょうwwww アホが厚労省を引き合いに出しているけど、厚労省は取り締まるって言っているんだよね。支離滅裂も此処に極まれりだねw >>363
つまり知らないのにソース出したってことだろw
そんなやつに定義話しても無駄だろw
公式ソース出して厚労省の言ってることスルーするw
バカが吠えるなよw もはやアホなどという人間への言葉を使うにも値しないゴキブリですよアレはw
合法なら自分で使っているでしょうにw 合法くんが天然THCとやらを持って警察署前をうろうろして職質されてくればいいんじゃないかな
捕まらなければ合法だって簡単に確実に証明できるでしょ >>323
刑法§172
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する
「人に」・・・特定の人(自然人に限らない)を指す
「告訴、告発その他の申告」・・・警察、検察などの機関への告訴、告発に限らず、
例えば権限を有する者(自然人に限らない)に、その有する権限に基づく処分を求めるよう申告する行為も含む
「〜を『した』」・・・虚偽告訴が成立する要件
「者」・・・特定の者(自然人に限らない)
さあ、この文章に、大麻取締法自体に虚偽告訴罪が成立するために、どこにどう当てはまるか考えてみてね
簡単な穴あき問題だよ! >>369
警察が適用した時点で条約に沿ってなければ虚偽告訴罪は成立するぞ
その時点で日本国憲法第98条違反になるからな
そして警察個人としては日本国憲法99条違反になるw >>370
条文を飛ばしたら成立しないよ! 残念!
よく考えてみてね! >>368
使用罪がないw
治外法権では警察は逮捕できないらしいので警察のほうがうろうろしてるんだとw >>366
お前の定義を聞いてるんだよ
厚労省は取り締まると言っているから、厚労省と同じだとすると論理の破綻を起こすのも分からないの? 政治家だってこうなっちゃ合法化するしかないだろwってなって大麻取締法改正だなw >>376
バカだね、大麻取締法は強化されるのに合法化だってw >>370
憲法違反だから虚偽親告罪だって
なに言ってんだw >>378
薬中さんの大好きな使用罪ですよw
大麻の「使用罪」創設で取り締まり強化を検討 若者にまん延で危うい現状 厚労省、有識者会議で議論開始
https://www.tokyo-np.co.jp/article/81066 >>341
非犯罪化も日本は条約で採択してるんだよなw >>382
ソース読んで何もわからないんじゃだめだわw
きちんと何を実験したかとか書いてあるのに、それすら読んでないんだろw
言ってみれば知的障害者相手にする気はないw 日本には関係ないし。
輸入されても医療用だからな。 >>378
なんだ、書いて有るじゃない。
逃げようとして敵陣に突進してどうするんだよw
「このほか、若者を中心に大麻の乱用が相次いでいることを受け、すでに禁止されている所持や栽培などに加え、使用そのものを禁止する、いわゆる「使用罪」を創設して罰則を設けることも検討しています。」
定義まだぁ〜w >>383
厚労省と同じと言うことで良いですね。
厚労省は取り締まると言っていますので、お前の言うことは論理的に破綻しており、支離滅裂であると結論が出ました。 >>386
だからこの研究に使ったTHCは
合成か天然か言えって言ってんのw
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20160630_1
自分でソース載せたんだろw
こっちが聞きたいわw
ちなみに 使用罪はまだ決まってないぞw
医療大麻は決まったがw
使用罪は「検討」とかいてあるだろww >>388
お前の定義は厚労省と同じと、すでに結論の出た話です。
ほじくり返すな! >>388
>ちなみに 使用罪はまだ決まってないぞ
医薬品使用も決まってないぞ。
お前って、ブーメランが好きだなw >>390
医療大麻は国連の条約改正で決まったんだぞ
日本国憲法第98条によってw
その結果勧告を受けて検討会が始まったw
検討会第一回に書いてあるぞw >>372
そういうのいいからさっさと捕まるかどうか試してこいよ
天然だって主張すれば合法だから捕まらないんだろ?
お前口先だけかよ 合法くんは屁理屈捏ねてるだけで何の信憑性もありませんね
実際に捕まるかどうか試さない限りジャンキーの妄想ということで決定ですね >>394
昨今、医療技術の進展などを踏まえまして、諸外国におきましては大麻を使用した医薬品が上市されているとともに、世界保健機構や国連麻薬委員会におきまして、大麻の医療用途への活用に向けた議論が進められているところでございます。 >>394
大麻取締法も憲法第98条で作られてるんだぞ
だからなにw?とか面白いやっちゃなw >>396
それで?何を主張したいの?
>>399
それがどうしたの? 大麻やりたいってヤツの方が知恵遅れだと思うよ
ちょっとでも頭が良かったり常識があったりすれば
ハナから大麻に手を出さないのが正解だってわかるし
君子危うきに近寄らずっていうからね >>400
まあ要するに憲法的には>>388に書いてある記事は違法ってことになるんだよなw
国連が医療を認めたから、この記事はすでに日本国憲法第98条違反及び条約違反になるw 合法だとほざくゴキブリが自分では使おうとしないw
貧乏で買えないだけでしょうかwwww >>404
お前の評価はアル中や植松思想と同じw
そう思われて来るぞw >>407
どうぞ勝手に思って下さい
内心の自由は憲法で保障されてますのでw >>323
いや
法律を書き換えない限り有効だろ?
根拠条約に批准したとして、規制が緩いのは違反ではないぞ
麻薬所持は死刑って国があるが、国内の刑罰の軽重はその国で決める >>409
外国の憲法はどうなってるかわからんが、日本国憲法は第98条がある
だから外国とは同じ線引できないよ ケシの実のほうがいいきがす
あんぱんに掛け放題!
シャリシャリがたまらん 条約で解除されたものを規制禁止と捉えている人がいるが、解除されたものをその国の裁量で規制しても条約違反とは為らない。
基本的な事も知らずに憲法違反と言うのは滑稽でしかない。
まさに憲法読みの憲法知らずだな 条約ってスケジュールだけじゃなく政策や勧告とか色々入ってるぞ
麻薬単一条約4条とかだと他国の協力が義務になってる
自国の裁量でなく、他国の政策でも、これ守らなかったら条約違反は取られるぞ 部分的に言及をしたことを色々有るとか、また頓珍漢な事を言っているよ。 自分の浅学菲才、軽慮浅謀を披露して悦に入る変態なんだよ。 文字が抜けてたw
バカみたいに解釈するのと、だw
表面的な都合しか見ないやつがその気になって解釈して中身見ないでそのつもりになってるw
これはあきらかにバカのすることw 治験があって今頃解禁されてただろうから、それがなされてないということはこの場合麻薬単一条約第4条違反になる
てんかん患者においては要望もあったので、これらの間で事故が起きたとすると、この条約違反によって治験の承認機関は業務上過失致死傷罪を問われる可能性がある
しばらく治験の期間や猶予があったが、ついに法案で改正されることに至り、もう完全にその猶予を通り越してしまってるので、今はもう完全に条約違反になってしまってる。
てんかん患者から何かしらの症状を訴えられたらアウトだろう まだ合法くんいるのか!
三日くらい寝てないだろ
大麻でシャブ落として
風呂入ってスムージー飲んで寝なよ
またどのスレにも現れるんだろ?
一旦寝ろ 心配だ 客観的な事実を知りたければここだけではなく、他のサイトのコメントとかSNSとかで裏付け取ったほうが良い
嘘もホントも全部バレるw ヤク中がクソバカの嘘つきなのはここを見るだけで十二分にわかりすぎるwww
合法とかほざきながら自分では使えないとかw
もうねwwww >>373
刑法§172
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者」
↑これに当てはまらなければ、虚偽告訴罪にはあたらない
警察云々ではなく、他でもないお前が「大麻取締法自体に虚偽告訴罪が確定する」と自ら宣ったんだから、
せめて、この条文にどう当てはまるか、ちょっとは自分の頭を使って考えてみたら? >>422
だから責任は政府にあるってことだろ、それが「者」として該当するならw
そしてそれを実行した場合は警察にも該当してくることになるw
いずれにしろ日本国憲法第99条で政府も警察も国際条約を遵守しなければいけなくなるw
ここまではわかるかw?
その条約に違反したら、虚偽告訴罪は適用されるんだよw
どこが違反か?
麻薬単一条約と大麻取締法見てみろw
明らかに条約に書いてないことが書いてあるぞw >>423
見てないけど麻薬単一条約4条違反は間違いないぞ
てんかん会社(外資系)の提携依頼があったのに他国との協力してないからなw 知恵遅れはにこんなこと
ただで話すのはもったいないなw >>427
条約読めばいい話だw
麻薬単一条約第4条で他国との協力が一般的義務になってるw
てんかん会社(英国)から依頼が来ました、治験することになりました→でもまだ実施してません
わかるだろw
もろ条約違反だろ
だから検討会でもうそのまま法改正することになったんだぞw >>429
pdfは読まないよw
法律でもなんでもないからなw
お前は英語でなく日本語すら読めないだろw な?
こういうヤク中が植松みたいになるんだw
意味不明なことを喚きながら自分が正しいと人を殺すようになるんだw
そうなる前に殺した方がいいと思うだろwwww >>1
高校の地理の試験でコロンビアの主要な輸出品目を問われて「コカイン」と書いたら一言添えて丸だった >>432
やっぱり、英語が読めないのか
読まないじゃなく「読めない」だろ、日本語を正しく使えよ
英語も読めない中坊のクセに偉そうなこと言うなよ、バカ >>431
条約違反なのは間違いないわな
たから薬種定めて法改正してるんだし
条約は国内法より上位よ? >>438
読めないのはお前だろ
書いてやってるのに理解してないw
英語読めてるなら大麻解禁してるイギリスはどうなるんだよw
お前の読める英語の国は大麻解禁してるんだよw
お前はそれを理解してないだろw >>439
じゃあさどこが違うか条約の原文から指摘してみせろwwww
存在しないから無理だろうけどwww
>>440 >>440
解禁しないから条約違反か?
どこに違反してるんだよ
s://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-WHO-UNAIDS-UNHCHR-HRDP-Guidelines-EN.pdf >>442
なんか勘違いしてるみたいだが、条約違反になる基準(根拠)は日本国憲法第98条だからな。
英語の資料持ち出してもしょうがないだろw それに原文が英語だったら、尚さら、国内法はすでに解禁してなきゃおかしいぞw
それをまるっきり理解するなら外国の解禁国と同じ仕様にしなければならないと言ってるようなもんだろw
そうしたら間違いなく今の大麻取締法は条約違反ということになるなw
外国の通りにしなきゃいけないんだろw >>424
では解説(>>369の人も書いてるが)
「人に」とは、特定の者(個人、法人あるいは社団等)を指す
対象が不特定多数である場合は該当しない
この時点でもう成立しない
「刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で」は、誰かの明確な意志がそこに存在していることを示すが、
果たして誰がその意志を持った?
言っておくと、これは「責任者が誰か」という問題ではない
「虚偽の告訴、告発その他の申告をした者」も同様
実際にその虚偽の告訴、告発その他の申告を行った者がいるのか?
罪刑法定主義の原則というものがある
いかなる行為が犯罪を構成し、それに対していかなる刑罰が科されるかは、事前に法律で定められてなければならない
法に定めのない罪で法の裁きは受けられない
お前の主張する虚偽告訴罪は、どのように構成され、どのように刑罰が科されるのか、
法に明文化されているか?
あるいは、そう解釈しうる判例等でもあるのか?
なければ、お前が誤った法解釈で他者に対して犯罪の対象であると言い続けていることになるが >>443
お前、本物のバカだよ。お前のためになんで訳さなきゃ成らないんだよw
>>444
どこが勘違いだよ。憲法は国内、条約は締結国だろ。マヌケ >>444
>英語の資料持ち出してもしょうがないだろw
何も分かってないな。検証は一次資料が基本だろうが。
何なんだ、こいつ >>445
この条約はみんなで取り締まりましょうと言う、規制の為の条約だぞ。根本から間違っている。 合法君は、虚偽告訴罪ってふざけて言っていると思っていたが、マジで言っていたのか。これはもう、クスリで脳神経がやられているんだろうな。 >>447
もしかして英語読めないんじゃねw?
>>450
お前がマジなんだろw
自分自身が決めてるもんだw
人のせいにするな
そう思ってんならそうなんだろw
お前がw >>437
なに俺が植松自覚ってwwww
ヤク中はなんでそんなに日本語ができないのwwww
ついでに言うと反応している時点でお前が植松予備軍のヤク中だと確認がとれたんだよwwww >>453
植松出てきた時点で自覚してるなw
どっから出てきたかw
ログあるんじゃねw 190: ニューノーマルの名無しさん [] 2021/07/28(水) 11:35:55.08 ID:kfk74pvk0 (4/12)
植松が麻薬で頭がおかしくなって殺人をしたのは分かるけど
植松がラリってた麻薬はアルコールと大麻と脱法ドラッグ
その中で世界的にも歴史的にも殺人で有名な麻薬はアルコール
それなのにアルコール以外の理由を付ける意味が分からん >>454
植松を出されるのはそんなに都合が悪いわけねwwww
いいことを聞いたよwwwwwwww >>451
オーム返しとは、図星を指されて動揺しているんだw >>286
それはもろ条約違反、と法律じゃなくてお願いの部分ねw
抽出されたものを大麻の定義、つまり、大麻取締法のの定義にすることは条約違反になる
↓
麻薬単一条約
第一条
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
この時点でその法律、じゃなくてお願いは虚偽告訴罪で条約違反w >>451
突然のポエムw
何を言いたいのか分からんが、大したことは言ってないだろう。 >>458
なにこの人?
本物のキチガイ?
書いてる事がチンプンカンプンw >>461
割と本気で意味分からんのだが、
「法律じゃなくてお願いの部分」と言っているのが・・・
・政令であることを言っている場合:政令とは、法律の施行に関し内閣が制定する「命令」なので、「お願い」などとはそもそも性質が違う
・厚生省薬務局長の通知であることを言っている場合:H11.11.17日付け薬発第1022号厚生省薬務局長通知は、
「麻薬を指定する政令の一部を改正する政令」の施行にあたり、制定の概要や趣旨、施行に伴う留意事項など、
つまり、政令の施行にあたり、国がどのように扱うかを各都道府県知事に通知したものであって、 「お願い」ではない
これに本人が ワニちゃんだぞ〜ん
>>344>>458
お願いとな!!公布文がお願いと思っていたらアホだぞ。
施行されているんだからお願いじゃなく法的影響力があるわい。
「麻向法から天然THCは除いるからって合法じゃないぞ〜ん、大麻取締法で規制対象だぞ〜ん、合法だと勘違いしたらアカンぞ〜ん」と、
注釈を入れているだけだ。
>抽出されたものを大麻の定義、つまり、大麻取締法のの定義にすることは条約違反になる
条約と国内法で定義が違うから条約違反と言いたいのか?
定義が違うからって条約違反にはならないよ。
「条文に書かれている大麻の定義はこうですよー」と言っているに過ぎない。何の拘束力もないからな。
因みに麻薬の定義だって条約と国内法で違うからな。医学的定義も違うからな。 >>345
その正式文書は「麻薬及び向精神薬取締法では、天然THCは規制しておりません」って言っているに過ぎない。
おまえさんみたいに勘違いするやつが出てくるから、
「麻向法から天然THCは除いるからって合法じゃないぞ〜ん、大麻取締法で規制対象だぞ〜ん、合法だと勘違いしたらアカンぞ〜ん」
と留意事項として明記しているのだ。
麻薬を指定する政令の一部を改正する政令 平成元年11月17日
https://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/mayaku01/dl/h011117_1022.pdf
>大麻に含有されているΔ9テトラヒドロカンナビノール及びΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、
>大麻取締法の規制の対象となるものであること。 >>381
していません。日本は非犯罪化を否定しております。
有識者会議でも、非犯罪化を求める声はあれど、否定されております。
採択したのは、「WHOは非犯罪化を推奨していますよー」と言っている文書で、非犯罪化をしなければいけないって文書じゃないからな。
身勝手な解釈をしてはいけないぞ。
空行くんのレスには必ずと行ってええほど『推奨』って文字があるやろ。
『義務』じゃなく『推奨』なんだよね。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1620544466/825 >>418
>治験があって今頃解禁されてただろうから、それがなされてないということはこの場合麻薬単一条約第4条違反になる
また間違った解釈をしているしー
医療大麻を解禁していない国のほうが多いのだから、医療大麻を解禁しなくとも条約違反になるわけないじゃん。
嗜好大麻を合法化したカナダは条約違反をしていると警告を受けているが、医療大麻を解禁していない国々が条約違反と警告されているのか?
日本が医療大麻を解禁していないからって、単一条約に違反しているなんて聞いたことが無いわ。
1人でもええから「医療大麻を解禁していない日本は、条約違反をしている」と主張している人を出してみなよ。
出せるもんなら出してみなよ。
麻薬に関する単一条約 第四条の一般的義務 には、医療大麻を解禁しなければいけないという義務はない。
麻薬を医療上及び学術上の目的にのみに『制限』することであって、
麻薬を医療上及び学術上の目的にのみに制限をするために加盟国と協力するってことだ。
具体的な例は、密輸や密売を防ぐために各国と連絡や連携を取るってことだ。
>>420
おまえさんは裏付けを取ったのか?
「抽出したTHCは、たとえ種や茎からの抽出であっても取り締まる」と厚労省の見解を出している人がいるんだから
おまえさんだって裏付けを出そうね。 コロンビアで輸出業してくるか
輸出合法化してるって事は、国内も正式に合法になってんだよな?
カルテルとのバッティングは俺でもムリ 外資が集まってくるだろうけど、あそこはオープンマーケットっちゅう訳じゃないからどうなるんだろ 禁煙ファシストのみなさん。
できるだけ早めに言い訳言っといてください。 うおう、政治勢力の分布が、
アメリカ様が大麻への期待でカネを渡す誰か、に一気に有利になるとかあるんじゃねーのー?
日本だと日銀が刷ったカネが渡る上級とそれを統べる政府とその政権の椅子に就いた自民が一気に有利になってるが、
予定通り中身スッカスカにもなっている
それで、荒れたらヤバそうな国でCIAさん一体何するんです? >>462->>466
お願いだよ。実際に正式に施行されたものはそのお願いは書かれてない。除外されてる。
それを書いてしまうと条約違反になるからな。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402CO0000000238
条約違反したらその施行自体が無効になるということだぞw
お願いと施行は明らかに違うぞw >>471
政令にちゃんと書いて有るじゃないか、どこに目を付けてんだ。
通知の(3) 1の(11)は政令の第1条第59項、通知の(12)は政令の第1条第60項のことだ。
「平成元年11月17日付け 薬発第1022号 『麻薬を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)』」の【文書】は旧厚生省が各行政機関に対して法令の運用と解釈を指示したものだ。
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
『五十九 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
六十 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類』」
愚か者め! >>472
だかそれしか書いてないだろw
天然由来のTHCを大麻取締法とするなんて書いてないw
お願いはお願いなので正式に書いてない
正式に書くとこの時点で条約違反になるからアウト!w 国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
麻薬単一条約はその前文によって、国際協力により麻薬の規制を強化することが目的で有ることは明白であり、条約の一部が緩和されたことを理由に国内法を改正する必要は全くない。
>>473
だから、運用と解釈を各関係機関に通知したんだろ、池沼
お願いと言う法律用語は無い。通知です
「通知 つうち 『法律用語。特定の人または不特定多数の人に対し,特定の事項を知らしめる行政庁の行為であって,法律により一定の法律効果が付されている行政行為。』」 >>474
規定はあるだろw
日本国憲法第98条読めよw
規制強化が明白なのになんで緩和してんだょら
明らかに捏造してますといってるような解釈するなw
第一に強化することは大麻においてはずっと緩和の流れだぞw
勝手に条約違反して法律破ったらいかんよw
第一>>472があるってことは天然THCは規制されてないから成り立つw
規制されてたらそこに書いてあること自体書くことすらないぞw
書いてあること自体が規制されてないことの現れじゃないかw
なのでお願いはお願い、
条約は条約
条約違反したらアウト!w
条約違反してないから>>472これが正式文書になってるw
その存在を認めてる時点で天然THCは規制されてない。その証拠に大麻における天然THC含む使用罪はない。合成THCは使用罪がある。
違法なことをしてるのはお前ということw >>475
>規定はあるだろw
>日本国憲法第98条読めよw
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
「第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
>規制強化が明白なのになんで緩和してんだょら
>明らかに捏造してますといってるような解釈するなw
締結前より強化されています。
>第一に強化することは大麻においてはずっと緩和の流れだぞw
>勝手に条約違反して法律破ったらいかんよw
この条約は緩和に対しての強制力は有りません。
>第一>>472があるってことは天然THCは規制されてないから成り立つw
>規制されてたらそこに書いてあること自体書くことすらないぞw
>書いてあること自体が規制されてないことの現れじゃないかw
法令の運用によって補っています。
>なのでお願いはお願い、
「お願い」と言う法律用語は有りません。通知です
>条約は条約
>条約違反したらアウト!w
条約違反はしていません。
>条約違反してないから>>472これが正式文書になってるw
>その存在を認めてる時点で天然THCは規制されてない。その証拠に大麻における天然THC含む使用罪はない。合成THCは使用罪がある。
通知と草案の区別を理解して下さい。通知は草案ではありません。
>違法なことをしてるのはお前ということw
何の事でしょう?
(余りにも愚かすぎる、この人に法令を語る資格はないな) >>475
>その証拠に大麻における天然THC含む使用罪はない。
所持、販売、譲渡、交付等は罰せられます。 >>467
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
>誠実に遵守することを必要とする
↓
麻薬単一条約
第一条 定義
↓
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)
↓
天然THC(大麻由来の抽出されたもの)は大麻の定義ではない
↓
大麻取締法で抽出されたものを規制することは条約違反及び憲法違反になる。そしてそれを取締の目的で取り締まると虚偽告訴罪となる。
>477
もっとわかりやすく言ってやるよw
(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている合成THCを精製するために必要なもの(つまり天然THC)を除く。)
大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている天然THCを除くということだ。
抽出されたものなら所持罪すらない
これで取締りすると虚偽告訴罪になるぞ
これを指摘されたらもう完全に取締はアウト!
現に今これを指摘して意図的にヤフコメなどで削除されてる事案も増えている。つまりいよいよ自覚症状が現れてきたということだw >>478
>日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に〉遵守することを必要とする。
>
>>誠実に遵守することを必要とする
>↓
>麻薬単一条約
>第一条 定義
>↓
>(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)
>
>↓
>天然THC(大麻由来の抽出されたもの)は大麻の定義ではない
>↓
>大麻取締法で抽出されたものを規制することは条約違反及び憲法違反になる。そしてそれを取締の目的で取り締まると虚偽告訴罪となる。
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
> もっとわかりやすく言ってやるよw
>(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定す>>1
る大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている合成THCを精製するために必要なもの(つまり天然THC)を除く。)
>
>大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている天然THCを除くということだ。
>
>抽出されたものなら所持罪すらない
厚労省は取り締まると見解を示しています。
>これで取締りすると虚偽告訴罪になるぞ
構成要件を満たしていません。
>これを指摘されたらもう完全に取締はアウト!
主語が抜けています
>現に今これを指摘して意図的にヤフコメなどで削除されてる事案も増えている。つまりいよいよ自覚症状が現れ
ヤフコメ?関係有りません。 >>479
誠実に遵守と書いてあるぞw
条約に反する勝手な異論は認められないということ
明らかに条約違反、犯罪性が生じて虚偽告訴罪になっているw
条約違反すると大麻取締法の根拠すら失うぞ?w
第一に厚生労働省がそれを根拠と言及してるからなw
そんなこと言ってると大麻を所持することは守らなくていいから条約違反でないとかになるぞw
あきらかに違法してるのはお前w
お前が大麻を取り締まってる自覚があるなら、条約を無視することはお前の言葉自体が言ってる根拠をなくすことになるw
あきらかに条約違反なのできちんと守れ。それが守られなければこれが広まっていくのみw
そして虚偽告訴罪は完全に実態化してゆくだろう 三日三晩寝ずに大勢の正論相手に
持論を展開し、長文を繰り返す
このパワーこそ覚醒剤の力であります
後に反動で物凄い倦怠感が来ますが
覚醒剤が残っているので、眠れず
食欲もありません
そこで活躍するのが大麻です
覚醒剤の切れ時の不具合を解消してくれます 恐らく、より覚醒剤に浸りたい為に
大麻が必要なのでしょうね
誰とは言いませんが、先ずは覚醒剤を
やめろ 取締の根拠が法律と合わなくなれば内部から腐っていく。行政とは法律や条約を無視できない
仮にその上下関係で成立しているからな
個人レベルでほいほい解釈を変えるやつは現場にたったらそくクビ切られるぞw >>480
>誠実に遵守と書いてあるぞw
>条約に反する勝手な異論は認められないということ
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
>明らかに条約違反、犯罪性が生じて虚偽告訴罪になっているw
構成要件を満たしていません。
>条約違反すると大麻取締法の根拠すら失うぞ?w
違反していません
>第一に厚生労働省がそれを根拠と言及してるからなw
それとはなに?
何を言及しているのか?
>そんなこと言ってると大麻を所持することは守らなくていいから条約違反でないとかになるぞw
>あきらかに違法してるのはお前w
何を言っているか分かりません
>お前が大麻を取り締まってる自覚があるなら、条約を無視することはお前の言葉自体が言ってる根拠をなくすことになるw
自覚?なんの事でしょう
>あきらかに条約違反なのできちんと守れ。それが守られなければこれが広まっていくのみw
条約違反はしていません
>そして虚偽告訴罪は完全に実態化してゆくだろう
構成要件を満たしていません。 >>483
つまり条約を読めなかったということですね
条約を放棄したってことになりますw
なので大麻取締法を語る資格はありません >>482
>取締の根拠が法律と合わなくなれば内部から腐っていく。
運用や解釈で補えないなら法改正でしょう
>行政とは法律や条約を無視できない
無視していません
>仮にその上下関係で成立しているからな
なんの上下関係?
>個人レベルでほいほい解釈を変えるやつは現場にたったらそくクビ切られるぞw
個人?その程度の理解ですか
解釈は法制局等で検討します。 書いてあること守らないなら
大麻取締法も守らなくていい(条約違反してない)ってことになるからなw >>484
なんの事でしょう?言っている意味が分かりません。 >>487
だから条約に書いてあることを守らず条約違反でないなら大麻所持しても条約違反にならないってことだろw
書いてあること守らないんだもんなw
よくわからないんだったら俺に何も言う資格はないだろw >>486
>書いてあること守らないなら
捜査機関、行政機関は法令を守っています。
>大麻取締法も守らなくていい(条約違反してない)ってことになるからなw
意味が分かりません
国際条約は守っています >>488
>だから条約に書いてあることを守らず条約違反でないなら大麻所持しても条約違反にならないってことだろw
国際条約は守っています。
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
>書いてあること守らないんだもんなw
守っていますよ >>490
>どこが守ってんの?言ってみw?
国内法及び国際条約です。 >>491
規定はあるだろw
あるから条約なんだよ
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
確立した条約、って書いてあるだろw
これは確立した条約だろw
麻薬単一条約
第一条 定義
↓
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く)
↑全然守ってないじゃんw >>493
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。 >>494確立されてるものは全く同じじゃなきゃだめだぞw
それが日本国憲法第98条だからなw >>495
>確立されてるものは全く同じじゃなきゃだめだぞw
>それが日本国憲法第98条だからなw
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
「第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」 >>497
イェスかノーで考えてみろw
お前の言ってることはイェスをノーに変えても条約違反でないと言ってるんだよw
逆にノーをイェスに変えても条約違反でないと言っているw
誠実に遵守されてないんだよ。
だから憲法違反で条約違反だっつってんのw そもそもアルコールが合法な時点で大差ないんたけどな日本もコロンビア
アルコールなんて薬物そのものなのに >>498
国際条約に従って必要な国内法を整備しています。
国際条約を誠実に尊守しています。 >>500
してないんだったらこれはどう説明するんだよw
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
↑誠実に遵守されてないじゃんw
>>492
国内法はアヘン条約だぞw
そこから麻薬単一条約に継承されてんのに守られてないんだよw >>502
>してないんだったらこれはどう説明するんだよw
>
>(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
>
>↑誠実に遵守されてないじゃんw
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
>国内法はアヘン条約だぞw
大麻でなく阿片の事を言っているの?
>そこから麻薬単一条約に継承されてんのに守られてないんだよw
条約は守られています >>503
話にならないね。まず条約は守られてないし、これに容疑がかけられてるんだよw
>守られてます
じゃあこれはどう説明するんだって?
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
守られてますじゃなくて説明を聞いてるのw >>504
>話にならないね。まず条約は守られてないし、
守られてます
>これに容疑がかけられてるんだよw
冤罪です
>じゃあこれはどう説明するんだって?
> (b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は>果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
>
>守られてますじゃなくて説明を聞いてるのw
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。 >>505
それももう説明になってないねw
遵守してるかしてないかで答えてみろw >>506
>それももう説明になってないねw
必要十分な説明です
>遵守してるかしてないかで答えてみろw
国内法は国際条約を誠実に尊守しています。 >>507
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
してたら違法にならねーよw
つまり遵守してないってことをついに認めたなw >>508
>(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
>
>してたら違法にならねーよw
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
>つまり遵守してないってことをついに認めたなw
国内法は国際条約を誠実に尊守しています。 >>509
じゃあ抽出されたものは合法ってことだなw
自分の都合で勝手に決めるような事案が垣間見えるな
それは虚偽告訴罪になるぞw >>510
>じゃあ抽出されたものは合法ってことだなw
許可された者が抽出して、許可された者が所持するのは合法です
>自分の都合で勝手に決めるような事案が垣間見えるな
何のことでしょう?
>それは虚偽告訴罪になるぞw
構成要件を満たしていません 合法くんまだやってんのかw
コイツの言うこと真に受けるバカはいないと思うけど
乾燥大麻だろうが樹脂だろうがオイルだろうが関係ない
捕まって人生おかしくしたくないなら大麻に手を出すのは辞めましょう
捕まった場合、天然THCだからなんていうふざけた言い訳通用しないからね >>511
>>99には誰がとか許可とか書いてない
大麻取締法は部位の規制のみを取り締まる法律。抽出されたものは>>99で誰がとか何も書いてない
許可されたというとは大麻の部位の取り扱いで、それを抽出したものは使用罪がないと言われてるように誰でも扱えるだろう。 >>513
政令がどうしたのですか、上位の法令を見てください。 例えば許可されてない売人が抽出したばあい、もし売人がそれを行ってると発覚した場合は取り締まりの対象になるだろうけど、研究者が抽出したものなら許可されたものとなるわけで、この場合は>>99のように誰が使っても取り締まり対象にならないだろう
そもそも、使用罪がないという時点で誰彼と判断さえないまま合法になってる。
仮に許可されたもの以外が大麻を抽出してそれが発覚した場合のみ、取り締まりの容疑はかけられると思う。 >>515
>研究者が抽出したものなら許可されたものとなるわけで
何を許可されたのですか? 合法だと喚くくせに自分ではやれないw
もうお分かりですねwwww >>516
研究者は大麻(THC)の抽出できるだろw
許可されたってのは研究者のことだろw
大学とかでたくさん研究しとるやんw大麻の
大学が大麻研究してるホームページとかググれば出てくるよ >>518
許可された者が研究目的の抽出は合法です。抽出物は許可された者以外は取り扱えません。 麻薬単一条約から大麻は外されるけど
日本は変わらず違法薬物として
大麻を取り扱うので条約は守りませんよと言う意味じゃないの?
国際条約と国内法は同じでなくても良い
これを遵守してる事になるのではないの?知らんけど >>519
抽出するのは許可された(許可がいる)範囲だが、抽出をおえた成分そのものはなにも規制はない(使用罪がない) >>515
>この場合は>>99のように誰が使っても取り締まり対象にならないだろう
99は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令です。使用者の規程では有りません。 >>522
大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法共に許可された者以外は所持の禁止です。 >>524
大麻取締法の許可ってのは栽培のことだよ
成分のことじゃない
もし成分だったら>>99にその要件が入ってる。成分の法律だから。大麻取締法は部位や栽培の法律だ。 >>523
>使用そのものに規定はないよ
麻薬及び向精神薬取締法では規制されています
大麻取締法では所持、譲渡、販売等が規制されています >>525
大麻取締法 第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
>99は上位の法令を確認してください。 >>527
>>99でそれは除くと書かれてる(青枠)
大麻取締法はその除くになる前の大麻の部位のこと。
わざわざ麻向法とわかれてるのはそれ(物質規制と成分規制の)を見分けつけるため
成分規制の方は>>99取り扱いが誰であろうと除かれてる。体内に成分が入っていても使用罪も所持罪もない。 >>529
厚労省は取り締まると言っている
詳しくアップしてくれた人が居るでしょう。 つまり研究者が部位をつかって抽出した大麻成分を、他の誰かが美味しくいただきましたもできるわけだ。
これは研究に限らず産業大麻でもそうだ。
作った大麻製品(大麻油など)試食できる >>529
上位法令は確認しましたか?
麻薬及び向精神薬取締法と大麻取締法のどっちの話をしているのですか?
大麻取締法なら99は関係ないのでしょう。 >>471
う〜んお願いかぁー、まぁええや好意的に解釈してあげよう。
留意事項とは「こころに留めて欲しいこと」を指す。
「麻向法で天然THCが除外されているからって、大麻取締法で規制しているからね。勘違いしないでね。」とお願いしているのだ。 >>472
う〜ん、カギカッコが多すぎて理解しづらいのー。てんてんてん。 >>473
規制されていない部位に含まれるTHCは殆ど含まれていない。
部位規制をするだけで、天然THCはキメキメすることはほぼ無理なのだ。
天然THCは直接的に規制しているわけではないのだが、部位規制によって間接的に天然THCを規制しているのだよ。
おまえさんは、「天然THCは直接的に規制していないわー」と言っているに過ぎない。 >>530
厳密にはここまでのソースを知ってるものを取り締まることは100%不可能になるよ
法律運用するものは一般人ではないから絶対でないとならず、誤認逮捕は御法度、つまり逆に取締の権限を落としてしまうことになる。
たから麻薬取締官はもう、撤退し始めてる
マトリの士気が落ちているわけ ドラッグストアの薬剤師に転職する麻薬取締官も〈週刊朝日〉
で検索
>>532
大麻取締法も研究者がそうやってるのだから>>99の通りだろう
研究者でなくても、という話ならそれ>>99の適用は成分自体になってしまえば厳密に使用罪、使用罪はないになり取締りはできないことになる。
産業大麻で一般に出回ってる茎など成分にしてしまえばそこからTHCもわずかに抽出できる。
それそのもの自体を犯罪にすると産業大麻の販売すらできなくなる。今でさえこれが現状なので成分自体は既成事実でそれを認めてることになる >>478
>大麻取締法で抽出されたものを規制することは条約違反及び憲法違反になる。
麻薬に関する単一条約第一条の定義に、
(n) 「製造」とは、薬品を得るためのすべての工程(生産を除くものとし、精製及び薬品の他の薬品への転換を含む。)をいう。
とあるやろ。
「条約で定義している大麻」からTHCを抽出して、THCオイルを作ることは「製造」にあたる。
正式な医薬品としての製造は許されているんだが、医療目的や科学目的以外の用途で製造することは、
第四条 一般的義務(c)に違反する。
第四条 一般的義務
(c) この条約の規定に従うことを条件として、薬品の生産、製造、輸出、輸入、分配、取引、使用及び所持を医療上及び学術上の目的にのみ制限すること。 >>478
天然THCには使用罪はないのだが、「所持」は違法だ。
麻薬に関する単一条約の義務として、規制部位を所持することに規制を掛けなくちゃいけない。
むしろ規制部位に含まれるTHCを所持することを規制しないほうが条約違反になるのだ。 >>537
それは合成THCだ
生産を除く
生産(せいさん)は、人間の経済活動の主要な活動であり、土地や原材料などから人間の何らかのニーズを満たす物財(商品)を作る行為、またはそのプロセスを指す。
つまり原料(天然THC)は除かれてるってこと
そこからの精製過程が医薬品への製造プロセス。
健康食品もサプリメント、医療用途となっている >>480
条約に書かれている義務を遵守するんだぞ。
条約の義務を守っている範囲なら、各国の判断に委ねられているのさ。
麻薬に関する単一条約 第三十九条 この条約が要求する措置より厳重な国内統制措置の適用
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
この条約のいかなる規定にもかかわらず、締約国は、この条約で定める措置より精細な又は厳重な統制措置を執ること特に、
附表Vに掲げる製剤又は附表Uに掲げる薬品に対し、附表Tに掲げる薬品に適用されるすべての統制措置又はこれらのうち
公衆の健康及び福祉を保護するために必要であり又は望ましいと認める統制措置を適用するものと定めることを妨げられないものとする。 >>540
公衆の健康及び福祉なんだから、勧告の通り、そのプロセスより医療が認められたと確定し、改正勧告、スケジュール改正が決定した >>542
精製とは手を加えるものだぞ
手を加えてない原料(天然THC)は精製と言わない >>541
また勘違いしておるのー
スケジュール4からの削除は、医療効果を認めたわけじゃなく、スケジュール4として規制しなくてよくなっただけだ。
医療効果を確認するのは治験であり、医薬品にするかどうかを判断することは各々の国の保健省の仕事。
日本人対象に治験をしたことが無いのだから(数名はいるかも)治療効果があるかどうかは確認取れないのだ。 >>543
大麻草からTHCを抽出することが手を加えていないとでも思っているのか?
抽出したら間違いなく濃度は高まるからな。 >>554
WHOは医療認めてるだろ
害より医療価値が上回るとして勧告したんだぞ?それがスケジュール1だぞ? 【南米】コロンビア、乾燥した大麻の花の輸出を合法化 [ごまカ
https://youtu.be/lX2DL4plBKI >>545
それはいくらなんでもおかしすぎる
お前は植物かよw
原料は何も手を加えてないのに勝手に増えるわけ無いだろうが
逆に液体になれば薄まるわw >>544
その治験の依頼が来て何もやってないんだから条約違反だろw
第四条 一般的義務
締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。
(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること
↑ほら依頼きてるぞw条約違反で牢屋打ち込むぞw >>546
WHOは日本人対象に治験を行なっていないのに、日本人に効くかどうかなんて判断できないだろ。
人種によって治療効果はまちまちなんだから、各々の国で「治療効果有り」と判断しない限り医薬品には出来ないのだ。
もし日本人に効果がなかったらどうするんだ?効果がなくとも医薬品にしないと条約違反になるのか?
WHOが治療効果を認めたからって、効果を確認せずに医療大麻を解禁するわけにはいかないのだ。
WHOが治療効果を認めたからって、医療大麻の解禁は強制できない。 >>548
そりゃ水で薄めたら薄まるわ。
より悪くするために抽出するわけないから、より良くするために抽出するもんだ。
抽出するってことは、不純物を排除するってことになる。より良い薬品になるわい。 >>550
条約違反は牢屋の件が根源だぞ
つまり治験すらされてなく、それが麻薬単一条約4条に違反するということ
で、こうなるとすべての部位規制撤廃して大麻草すべて使えるようになったり、健康食品でリリースするという改正案も出てるだろw
もうそうなってきてるw
この場合、治験会社(エピディオレックス)はこの第4条を条約違反と適用して、国際司法裁判所に訴えて賠償請求するケースも考えられなくはない。
第四十八条 紛争
1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に紛争を生じたときは、それらの締約国は、交渉、調査、仲介、調停、仲裁、地域的機関への依頼、司法上の手続その他それらの締約国が選ぶ平和的手段によつて紛争を解決するため、協議しなければならない。
2 前記の方法によつて解決することができない紛争は、決定のために国際司法裁判所に付託するものとする >>549
治験の要望があって、治験制度を準備しているではないか。法整備をしようとしているではないか。
治験するにしても、法整備や治験方法を確立する準備期間が必要なんだよ。
治験の要望があってすぐに治験しなければ条約違反なんて無茶言うな。 >>552
麻薬に関する単一条約には、医薬品を強制的に承認させる権限はない。
医療大麻を解禁していない国のほうが多いのだから、多くの国が条約違反をしていることになるやん。
無茶を言っているって気づこうね。 >>554
手を加えずに除去できないってw
天日干しで濃縮することも手を加えているからな。
時間だじゃあの >>553
もう2年たってるから無理だろ
もう賠償ケースだなw
>>555
他国は憲法98条ないだろw
日本は特定的にそれが出てくるんだよw
>>556
合成にしない限り手を加えたことにならないってことだ。原料そのものを合成するときに始めて麻薬の製造になる >>552
麻薬に関する単一条約 第四十八条 紛争
1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に紛争を生じたときは、それらの締約国は、交渉、調査、仲介、調停、仲裁、地域的機関への依頼、司法上の手続その他それらの締約国が選ぶ平和的手段によつて紛争を解決するため、協議しなければならない。
2 前記の方法によつて解決することができない紛争は、決定のために国際司法裁判所に付託するものとする。
2国間以上の紛争が起こった場合じゃないか!
医療大麻解禁で2国間以上の紛争が起こっておらんわい! >>557
医薬品の解禁は物凄く時間がかかるもんなんだよ。
麻薬に関する単一条約には、医薬品を強制的に承認させる権限はないから、
憲法98条違反にはなりやせん。
合成にしないと手を加えたことにならないってアホなん? >>558
日本とイギリスだろが
二国間じゃねーかw
解禁じゃねーよ。w紛争だよw 世界中で大麻普及キャンペーン中なのか
近い将来はタバコ感覚で吸われるようになるのかもな >>559
ちょっと疲れてきたかw
オリンピックで認可されてない医療用覚醒剤、1日で承認されたぞw
賠償されたら一発でアウトw
天然を天然のまま取り扱ってもいつまでたっても天然だぞw
手を加えるってのは麻薬にするってことだぞw?
それが麻薬の製造過程なんじゃーねかw
天然のまま麻薬になるわけ無いだろw
手を加えるとかの意味きちんと何が規制されてるとか法律読んで理解したほうがいいよw >>559
それを可能にしてるのがコンパッショネートユーズ制度(未承認薬の人道的利用) こんな頭の悪いヤク中に騙されるバカがいたらそれはそれで見てみたいものだなw >>562
大麻取締法以外にも抵触する法律が有ります。
THCは天然物及びそれに由来するものを含めて危険ドラッグとして薬事法に抵触します。 >>536
法律を知らなかったで摘発を逃れる事は出来ません。
不服が有るなら裁判所で陳述してください。
99の上位法令は麻薬及び向精神薬取締法ですので関係が有りません。大麻の研究者が麻薬の研究をすれば摘発されます。 >>565
合成のみだぞ
そもそも危険ドラッグは合成じゃなきゃ生まれないw なんで大麻が解禁するのかっていい加減なこと言うやつがだんだん嘘ついてることが世間にバレて見透かされていくからなんだよなw 第一天然THCをWHOが医療価値を認めた時点でその評価に反すると条約違反(日本国憲法第98条違反)、法律の適用は虚偽告訴罪になる気をつけたほうがいい >>471
その通知の内容をTHCの部分に絞って要約すると、
「麻薬を指定する政令(内閣が制定する命令)の一部を改正する政令が公布されたが、
Δ9およびΔ8テトラヒドロカンナビノールについては、科学的に合成されたものを麻薬に指定したものであり、
大麻に含有されているΔ9およびΔ8テトラヒドロカンナビノールを抽出精製したものは、大麻取締法の規制対象になるものである」
と、政令の制定趣旨とΔ9およびΔテトラヒドロ8カンナビノールの取り扱いを明確にしたものであり、
そのことについて、「お願い」などという、通知を受けた者が取り扱いを選択できるような余地はない >>562
>>565
麻薬特例法なんかも、合成THCと大麻から抽出精製したTHCの両方にかかっている法律だな >>570
>>572
麻薬の定義はどこからそれに当たるかきちんと説明できるか?
なんで合成THCが存在するか言ってみろw >>567
区別は無いようです。
厚労省も、次のように述べています。
「大麻草の成熟した茎または種子から抽出されたTHC(THCA)成分を含んだ製品は薬事法(危険ドラック)違反になるので、1ozあたり0.2%以上のTHC(THCA)はTHCとみなされ、Δ9-THCやΔ8-THCやΔ10-THCは一滴たりとも認めらません。これが厚生労働省全体の見解です。」
https://i.imgur.com/HedTVVS.jpg >>573
法律上の麻薬の定義は麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に記載されています。 >>574
区別なかったら合成THCにする意味ないだろ
で%で規制する法律ってないぞ?
それって勝手に法律作ることになってしまって、犯罪行為だぞ? >>572
麻薬特例法にも記載されていますね。
「第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。」 >>576
区別無く取り締まると言うことです。
それが犯罪行為となる法令は有るのですか? >>574
しかもそこにTHCってとこにも書いてないじゃん?
どこに書いてあるの?
>>577
大麻は部位規制だぞ?成分規制はないだろ?
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
↑条約違反ってわかるだろ?
大麻取締法で抽出されたものは規制されてないどころかそれで規制すると条約違反になる
だからお願いなんだよこれは>>533w で、そのお願いが正式に除外されて施行された物がこれ>>99なんだろ?w >>579
書いて有りません。しかし、「人為的に合成された
もの,天然物及びそれに由来するものを含む」と書いて有ります。 >>579
国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。 >>582
だからそれがすでに間違ってると言ってるんだよ
つまり、あなたがそうなると犯罪者になってしまうよ。
遵守してないんだから
ダダこねるのは誠実に遵守することに違反する
なのでそれでダダこねて勝手な解釈することは犯罪(虚偽告訴罪)になるよ >>583
>だからそれがすでに間違ってると言ってるんだよ
間違っていません
>つまり、あなたがそうなると犯罪者になってしまうよ。
犯罪に当たりません
>遵守してないんだから
国内法は国際条約を誠実に尊守しています
>ダダこねるのは誠実に遵守することに違反する
ダダとは何でしょう
国内法は国際条約を誠実に尊守しています
>なのでそれでダダこねて
ダダとは何でしょう
>勝手な解釈することは
厚労省の解釈です
>犯罪(虚偽告訴罪)になるよ
虚偽親告罪の構成要件を満たしていません 禁止薬物の健康被害は解禁されないとわからない
世に喧伝されている麻薬の健康被害は、おぞましいものだが、
あれはたぶんプロパガンダが生み出した悪の幻想だ
酒タバコより健康被害が少なく、
スポーツ観戦やテレビ視聴と比べて、依存性や興奮度が妥当なら、
解禁しても良いんじゃね? >>584
合法君のような輩が居るから、尿検査で簡単に摘発が出来るようにするんだろう。 >>585
そうじゃなければただ否定するだけじゃなくきちんと説明してみろ
法に則ってw
否定するだけなら猿でもできるw
守らなければならない大麻取締法も守らなくていことになるw
>遵守してます守ってます
> 国際条約と国内法が全く同じでなければ為らないと言う規程はない。
↑ワロタw
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