0001ぐれ ★
2021/07/26(月) 21:38:41.58ID:XUj2SwA+9埼玉県朝霞市で昨年8月、職場の同僚を刺殺したとして殺人と銃刀法違反の罪に問われた住居不定、無職、樋野倉仁被告(49)の裁判員裁判で、さいたま地裁は26日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
任介辰哉裁判長は判決理由で「強い殺意に基づく危険で悪質な犯行」と指摘し、弁護側の「とっさに包丁を前に出しただけ」という主張を退けた。
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