憲兵隊だから捕虜として拘留中に犯した犯罪行為は
処罰対象になってたんじゃないかな?
日本の軍法に照らして軍事裁判にかけ有罪判決を下され
刑の執行待ちのような状態になってたとかかもしれないね
ジュネーブ条約も捕虜として拘留中に犯した犯罪行為の
処罰には適用されないはずだからね
仮にその状況だったとしても終戦宣言後に執行がなされた
言い訳にはならないだろうけどね