鉄道事業法
第二十三条 国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について輸送の安全、
利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、
鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

六 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC0000000092

食品衛生法
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、
又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233


鉄道も飲食店も法的根拠のある強制力を持って営業停止させることは、現行法でも可能だぞ
現行法でロックダウンに近いことはできるんだから、さっさとやれマヌケ

自民党お得意の拡大解釈の出番だぞ