医療法人の特徴=非営利性

法人は民法その他の法律によらなければ設立することができません。
民間の法人の代表的なものは、いうまでもなく株式会社や有限会社等
の会社ですが、医療はかけがえのない生命、身体の安全の直接関わる
だけに これら営利企業にゆだねるのは適当ではないとされました。

そこで、昭和25(1950)年、医療事業の経営主体を法人化することに
より、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業
経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図るため、医療
法により「医療法人」という法人類型が創設されました。


これを法律の上でみると、医療法では営利目的の病院、診療所の開設を
許可しないこととしています(7条項)。


このため医療法人も営利を目的としないよう、
「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」(54条)と厳格に規制
されているのです。この非営利性が医療法人の最大の特徴です。
https://www.ajhc.or.jp/profile/seido.htm