感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(国民の責務)
第4条  国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に
必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が
損なわれることがないようにしなければならない。

(医師等の責務)
第5条  医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び
地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努める
とともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質
かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2   病院、診療所、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、
当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。