>>217

>(国民の責務)
>予防に必要な注意を払うよう努める

>(医師等の責務)
>国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しその予防に寄与するよう努める
>良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

>病院、診療所、老人福祉施設等の開設者及び管理者は、
>クラスターさせんな