>>649
コピペで申し訳ないが、
↓こういう事書いてる人がいたぞ

憲法第22条

第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

第2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

憲法第29条

第1項 財産権は、これを侵してはならない

第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める

第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

ロックダウンにより経済活動が出来ないことによる損失は補償をセットにすれば可能