感染症法での対応だと慣れない感染症を扱って医療事故が起きても医療機関の自己責任

医師会の協力が不十分なのは自民・公明政権による失態、素直に過去の発言の間違いを認めて
感染症法では無くて特措法31条で医療体制を整備すれば良いだけなのに

「都道府県知事は医療関係者に要請・指示を出せる」な特措法31条の解釈を間違えて
「大津波などで医療施設が無くなった場合などを想定した法律で、現在の状況では使えない(`・ω・´)キリッ」
と、都道府県知事に間違った説明&西村が国会答弁
実際には「既存の感染症対応医療施設では患者を受け入れる余裕の無い状況」を想定した条項で現状でも使用できる
立憲民主の小西洋之議員が法案策定時の資料を調査して厚労省も間違いを認めるも発言の訂正は拒否

で、「間違いを認めたら死ぬ病」な自民・公明は2月に同様の条項を感染症法に新規に追加
しかし、感染症法では医療事故の場合は医療施設・医療従事者の自己責任
特措法では専門外の医療従事者が感染症に対応して医療事故を起こす事も想定し政府が賠償金を肩代わり
明らかに特措法の方が優れているのに誤りを認めない自民・公明のせいで医師会は尻込みなのが現状