>>701
日本国憲法にそんなこと書いていないよ、よく読めばわかるけど
日本国憲法第九条には「国際紛争を解決する手段としては」という
条件が入っているし、第二項には、「前項の目的を達するため」と
書かれているから、現在の憲法でも「国際紛争を解決する手段」
ではない場合、今回のような邦人救出は憲法上は問題ないよ
じゃあ「前項の目的」とは何かというと前項に「国権の発動たる
戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段と
しては〜放棄する」と書かれているから、「前項の目的外」は
日本国国内で外国の侵略軍と戦うのは前項の目的外、テロとの戦い
も前項の目的外、国際貢献も前項の目的外、海外での邦人救出も
前項の目的外だよ「国際紛争を解決する手段としては」
というのが「前項の目的」だからね

日本国憲法第九条

  日本国民は、正義と秩序を基調とする
  国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
  武力による威嚇又は武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。