トラック横転“路面の水たまりは県の管理不十分”神戸地裁判決

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20210825/2020015046.html
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7年前、加東市の県道で、横転した車の運転手が死亡した事故をめぐり、神戸地方裁判所は、
兵庫県の道路管理などが不十分で路面に水たまりができて事故が発生したという判断を示しました。

平成26年12月、加東市の片側1車線の県道で走っていたトラックが横転し、
運転していた当時77歳の男性が死亡しました。
現場の路面には全長が35メートルほど、いずれも最大で幅が3メートル、
深さが15センチほどの水たまりがあり、男性と自動車共済契約を結んでいたJA共済は、
道路の排水設備の設置や管理が不十分だったため水たまりができて事故が起きたとして、
兵庫県に2400万円余りの損害賠償を求めていました。

24日の判決で、神戸地方裁判所の久保井恵子裁判長は「排水設備に落ち葉などが積もり、
十分に機能していなかったため水たまりができた。県が定期的に落ち葉などの除去や、
流入を防ぐ措置を十分に行っていれば発生しなかった」として、
道路は安全性を欠いたことが認められ、県の管理などが不十分だったと指摘しました。

トラックは水たまりにタイヤを取られてその後、歩道に接触して横転したものの、
男性がシートベルトを着用していなかったことが考えられるとして、その過失を差し引き、
県に対して2000万円余りの支払いを命じました。

兵庫県は「判決内容をこれから精査して、対応を検討します」とコメントしています。

08/25 13:36