>>543
過料と罰金の違いはそれが行政罰か刑事罰かの差
同様に、拘束と刑務も同じ話
刑事罰ってのはよーするに裁判所で判断されないと実行できないから
『即応性の現実から行政罰対応』してるだけ
よって、現行法で事実上、実際に私権制限と罰金ってのは存在している話
誤魔化してるのは君だよ