>>762
自衛隊法(退職の承認)
第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職
することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及
ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期
間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内におい
て必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期
間その退職を承認しないことができる。