【大阪高裁】投票補助訴訟、二審も敗訴 公選法の規定は合憲 [蚤の市★]
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障害者らが選挙で投票する際の補助者を「投票所の事務に従事する者」に限定する公選法の規定は、投票の秘密が守られず憲法に違反するとして、生まれつき脳性まひの障害がある男性が、ヘルパーらによる投票と損害賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(西川知一郎裁判長)は30日、男性側の控訴を退けた。規定を合憲と判断した。
2021.8.30 15:19 共同通信
https://www.47news.jp/video/kyodo-video/6731259.html >憲法に違反するとして
最低裁判所の自衛隊合憲判決以来、
保身命の裁判所にとって、違憲判決はタブーです。 >>3
俗に言う砂川事件の後に尊属殺人重罰規定の違憲判決が出てる
だからそれうそ なんで限定条件解除すると秘密が守られるというロジックになるのか理解できない 自称ヘルパーによる介護施設内の組織的な投票の書き換えとか起こることを考えたら、選管の人間が代理でやる方がマシよな 高齢者施設で働く在日が多いのはコレを
合法化したいからなんだろうな >>7
それ。
今の仕組みの不在者投票もやめた方がいい。 >>5
信頼してる人に任せる選択肢が無いのはどうのこうの 脳性麻痺でも一人で投票できるシステム作る方が先。
候補者の名前書くのはなんとかして欲しい。 >>3
法令違憲判決は大昔の20世紀後期はだいぶ少なかったけど
21世紀に入ってから増えてきてるよ >>7
それなんだよね
この件を疑うわけじゃないけど、社会福祉施設は各種補助金制度の対象なので
もし経営者が特定候補の支援者だと問題が起こりかねないというのはある 障がい者の代理投票って、付き添いできた同居家族ですら代筆断られるからなぁ。
まぁ、納得して選管の人に代筆お願いしたけど。 ヘルパーだと、本人の意思を無視・軽視して
勝手にヘルパー自身やその背後関係支持する勢力への不正投票になりかねないし、
投票の秘密にもかかわるから、
第三者であり中立である投票所係員が代筆というのは一つの考えなんだわな そもそも選挙管理委員会は政治的中立という立場
投票内容を知られるのが駄目だということであればんじゃあヘルパーも一緒やんということ
以上終了 成年後見人の代筆すら認められないのにヘルパーごときができるわけないだろ >>21
第三者目線では、ヘルパーの方がはるかに危ういのでは?
と誰だって思うよな
この人らはそういう感覚がないので、支持もされないし裁判も負ける
当たり前のことだわな >>24
>>大徳中学校は見せしめをやめてください17 >>14
ただしその内容は全て自民党に有利になる方向での違憲判決です
まだ出世したい裁判官は間違っても自民党の足を引っ張るような判決は書きません 誰にも知られない権利ならわかるが、ヘルパーならなおさら駄目だろ 本人の意思でなく施設長の支持者に投票させるからそりゃ駄目だろ >>28
まあそれが狙いだからな
つまり背景にいるのは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています